第三者行為(自動車事故など)にあったとき
第三者行為とは
交通事故やけんか、また工事現場の落下物によるケガなど、相手(第三者)によって負傷することを第三者行為と呼びます。
原則として加害者が支払う損賠賠償金の中から支払われるべきものです。ところが、実際問題として、良心的な加害者ばかりではありません。そこで、とりあえず必要な治療費は健康保険組合が一時立て替えてもよいことになっています。
ただし、このような被害にあい、病院で健康保険を使用して治療を受ける場合は、健康保険組合へ届出が必要となります。
事故後、すみやかに健康保険組合へ事故連絡をして届出様式を請求してください。
なお、届出作成にあたり、事故対応される自動車保険会社で対応可能なケースもあるため、当該自動車保険会社へお問い合わせください。
第三者行為の例
交通事故だけに限らず、第三者行為にあたるケースは多岐にわたります。
- ●自動車やバイク、自転車などの交通事故
- ●飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
- ●暴力行為を受けたとき
- ●他人のペットに噛まれてけがをしたとき
- ●スキーやスノーボードなどの衝突事故にあったとき
- ●工事現場などで落下物にあたってけがをしたとき
- ●ゴルフ場で他人の打球やクラブがあたってけがをしたとき
- ●レジャー施設などの設備の欠陥等が原因でけがをしたとき
- ●スポーツ中の故意で悪質な反則行為でけがをしたとき
示談の前に
示談の前にまずダスキン健康保険組合に相談してください。