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自分が加害者の場合
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- (1)適時、救急車・警察に連絡する。
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- (2)自分の情報を相手に伝え、誠意をもって対応しましょう。
- 氏名、住所、連絡先 など
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- (3)自身が加入している賠償保険会社に連絡する。
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- <任意保険に加入している場合>
- 加入している損害保険会社が届出書類の作成をサポートしてくれます。
- <個人賠償保険(任意保険)に加入していない場合>
- 第三者行為等の事故は、多額の損害賠償が発生する場合がありますので、個人賠償保険等に加入しておくことをおすすめします。個人賠償保険は自動車保険や火災保険等の特約として付帯できるようになっています。保険の内容を一度確認してみましょう。
- ※大阪府の条例では、平成28年7月より、自転車保険の加入が義務化されています。
- 【個人賠償保険の対象となるケース例】
- ●自転車を運転中、あやまって他人と接触してけがをさせてしまった
- ●買い物中、あやまって商品を落として割ってしまった
- ●飼い犬が散歩中に他人に噛みつきけがをさせてしまった
- ●ゴルフのプレー中、打ったボールが他人に直撃し、あやまってけがをさせてしまった
- ●スキーをしていて人にケガをさせた
- ●子どもがキャッチボールをしていて人の家の窓ガラスを割ってしまった など