海外で受診したとき
海外療養費
海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合に、一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準として算定した額が海外療養費として支給されることになります。
給付条件
海外療養費の支給が受けられるのは、日本国内で保険診療が認められた病気やけがに限られます。
支給対象外
交通事故やけんかなどの第三者行為や不法行為に起因する病気・けが、または下記のような場合(一部例外のケースあり)
・健康診断、人間ドック、歯科検診
・単なる疲労や倦怠で受診した場合
・美容整形、歯列矯正
・高価な歯科材料(金、ポーセリン等)を使用した歯の治療
・インプラント(人工歯根)
・自然(正常な)分娩
・予防注射
・治療目的で海外に渡航して受診した場合はQ&A参照
- (注)申請対象か否か判断に迷うようなときは健保組合にお問い合わせください。
支給額
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額のほうが低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
・日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります
支給額算定の際は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて、円に換算して算出します。
- ※支払いに課税されている場合は、税金(外貨)を除いて算出します。
- ※日本国内未許可の薬剤の処方については、同疾病で処方される薬剤を基準とします。
- ※給付金の海外送金は対応いたしません。
その他の留意事項
- (1)申請期限(時効)は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
- (2)海外療養費の申請に必要な医師の証明に費用がかかった場合は、申請者の負担となります。
- (3)第三者による傷病の場合は別途届出が必要となるため、健保組合へお申し出ください。
手続き
- 必要書類
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- 海外療養費支給申請書
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- 海外療養費支給申請に伴う調査に係る同意書
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- 海外療養費(診療内容・領収書明細書)医科
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- 海外療養費(診療内容・領収書明細書)歯科
- 旅券、航空券等の渡航が確認できる書類の写し
- 治療費の領収書(原本)
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- 負傷原因届<けがによる申請の場合>
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海外で治療をうけたときのQ&A
Q:海外出張や海外旅行をするとき、健康保険関連でなにか携帯すべきものはありますか?
A:出張先や旅行先での、急な現地医療機関での受診されることも予想されるため、『海外療養費支給申請書』、『診療内容・領収書明細書』を携帯しておくと、後の申請手続きが円滑に行えます。
Q:海外勤務者に帯同している妻(被扶養者)が妊娠し、定期健診のため病院へ通院しています。
この場合の定期健診費用は、払い戻しができますか?
A:正常な妊娠での定期健診費用は、国内の場合と同様に全額自己負担となり、払い戻しの対象にはなりません。ただし、検査等により異常が認められたときの治療費は申請いただけます。
Q:臓器移植による申請の場合
A:・日本臓器移植ネットワークの登録証明書の写し ・海外の施設に入院していた間の経過記録の写し ・臓器移植を必要とする被保険者が「①レシピエント適応基準に該当し、日本臓器移植ネットワークに登録している状態であること・②国内での待機状況を踏まえると、当該患者が、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高いこと」について、臓器移植を受ける被保険者等の主治医(学会認定の移植認定医)が作成した海外の施設への紹介状の写しに、部門長または施設長がサインしたもの。