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ダスキン健康保険組合

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確定申告で医療費控除をするとき

医療費控除

みなさんやご家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってきます。

■支払額が10万円を超えるとき税金を精算
前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。

  • ※給付金・保険金等
    生命保険などから支給される給付金や、健康保険から支給される高額療養費、出産育児一時金、一部負担還元金、家族療養費付加金などが含まれます。傷害手当金や出産手当金は含まれません。
■確定申告の時期
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日間での1ヵ月間です。
ただし、サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。
■確定申告に必要な書類
2020年分の確定申告からは、「医療費控除の明細書【内訳書】」を作成し、確定申告書への添付が必要となり領収書の添付もしくは提示での申告ができなくなりました。
(令和元年分の確定申告までは、医療費控除を受ける際には領収証の添付もしくは提示でも申告ができましたが、変更になりました。
医療保険者(ダスキン健康保険組合)から交付を受けた「医療費通知」※1がある場合は、「医療費通知」を添付することで「医療費控除の明細書【内訳書】」※2への記入が簡略化できます。
▼「医療費控除の明細書【内訳書】」

なお、詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
確定申告については、国税庁のホームページをご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
医療費控除に関する手続きについてQ&A(国税庁資料)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf
■健康保険組合からの医療費通知明細を添付して申告する場合
2021年分の確定申告から、書面申告を希望される方に「医療費通知明細」を発行します。
「医療費通知明細発行申請書」のダウンロードはこちら(【W4】KOSMO Web 「医療費通知明細」発行申請書)
※郵送(封書)での医療費通知は、2021年2月の送付をもって休止しました。
発行時期により掲載される診療月が変わります。

診療を受けた年月 「医療費通知明細」を発行可能な時期
2020年~2021年 発行不可
(最長2年間照会のため2年経過後は自動削除となります)
2022年1月~12月 2024年1月中旬頃
2023年 1月~10月 2024年1月中旬頃
1月~11月 2024年2月中旬頃
1月~12月 2024年3月中旬頃
※医療費のデータは医療機関ならびに審査機関からの請求状況によってはシステムへの反映に4ヵ月以上かかる場合があります。
確定申告にまにあわない診療分については、医療機関からの領収書をもとにご自身にて「医療費控除の明細書【内訳書】」を作成して、「医療費通知明細」とともに添付をして申告をお願いします。 ※保険適用外の自由診療治療費などについては、ご自身で「医療費控除の明細書【内訳書】」を作成、添付をして申告をお願いします。(上記、医療費控除の明細書【内訳書】の記載参照)

■医療費控除通知データ(e-Tax向け)を添付して電子申告する場合
国税庁のe-Taxをご利用の場合、e-Taxに連携する「医療費控除申請用データ」を「KOSMO Web」、「kencom」または「マイナポータル」で取得することができます。
KOSMO Webを利用する場合
KOSMO Webメインメニューで「医療費控除通知」を選択してダウンロードしてください。 ※KOSMO Webの医療費に反映されていない、保険適用外の自由診療治療費などはご自身で[医療費控除の明細書【内訳書】]を作成し添付をして申告をお願いします。
(上記、医療費控除の明細書【内訳書】の記載参照)

原則、診療月の3ヵ月後の第6営業日頃以降ダウンロード可能です。
医療費のデータは医療機関ならびに審査機関からの請求状況によってはシステムへの反映に4ヵ月以上かかる場合があります。
【注意】
ダウンロードしたファイルは開かないでください!
文字化けなどの問題が起こって使用できなくなる可能性があります!
ダウンロードしたファイルは開かずそのまま電子申告に使用してください。
開いてしまったファイルは破棄し、改めてダウンロードしなおしてください。
ダウンロードファイルの内容を参照したい場合は、「参照」ボタンからお願いします。
(参照画面からもファイルのダウンロードができます)

診療を受けた年月 e-Taxデータ参照・ダウンロード可能時期
2020年1月~2022年12月 現在ダウンロード可能
2023年 1月~10月 2024年1月中旬頃
1月~11月 2024年2月中旬頃
1月~12月 2024年3月中旬頃

kencomを利用する場合

マイナポータル連携を利用する場合
マイナポータルに掲載された医療費通知情報を連携することにより、医療費通知情報データを取得することができます。

マイナポータル連携特設ページ(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm

マイナポータル連携事前設定等については、
マイナポータルと連携した所得税確定申告手続(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mnp_junbi/kakutei.htm

※マイナポータル連携のご利用には、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマホ(またはICカードリーダライタ)が必要です。 ※医療費通知情報は毎年2月上旬以降取得できます。(2021年は、2021年9月~12月診療分に限ります。2022年以降は、1月~12月診療分の情報が取得できます。)
確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_2.htm

控除証明書等の電子的交付について
2022年1月より、健康保険組合等から電子交付された「医療費控除用通知(e-Tax)」データ(XML形式)をもとに、申告者自身が「QRコード付証明書等作成システム」を用いて作成・印刷した「QRコード付控除証明書等」でも、書面申告に使用することが可能です。

控除証明書等の電子的交付について(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo.htm
■控除対象となる医療費
次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。
  • 医師に支払った治療費
  • 治療のための医薬品の購入費
  • 通院費用、往診費用
  • 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
  • 歯科の保険外費用
  • 妊娠時から産後までの診察と出産費用
  • あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
  • 義手、義足などの購入費
  • 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
  • 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
  • 訪問看護ステーションの利用料
  • 老人保健施設、療養病床などの利用料
  • 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
  • ケアプランに基づく居宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分
  • 特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
■控除対象とならない医療費
  • 健康診断、人間ドックの費用
  • ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、本人または家族などのスイッチOTC医薬品(処方箋が必要な薬から、処方箋のいらない市販薬として買えるようになった薬)の購入費の合計額が年間12,000円を超えた場合、特例としてその超えた部分の金額(最大88,000円)が、その年分の総所得金額等から控除されます。
控除の対象となるには、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが条件です。
なお、この特例(スイッチOTC控除)と、従来の医療費控除制度とを同時に利用することはできません。スイッチOTC控除か、従来の医療費控除制度のどちらかを選択することになります。

  • (※)2022年1月からさらに5年間(2022年1月1日~2026年12月31日)延長されました。
    セルフメディケーションに対するインセンティブ効果の維持・強化が重要であり、また、政策効果の検証を引き続き実施する必要があるためです。
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