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ダスキン健康保険組合

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確定申告で医療費控除をするとき

医療費控除

みなさんやご家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってきます。

■支払額が10万円を超えるとき税金を精算
前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。

  • ※給付金・保険金等
    生命保険などから支給される給付金や、健康保険から支給される高額療養費、出産育児一時金、一部負担還元金、家族療養費付加金などが含まれます。傷害手当金や出産手当金は含まれません。
■確定申告の時期
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日間での1ヵ月間です。
ただし、サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。
■申告の手続き
確定申告の手続きに必要な書類は、確定申告書、給与の源泉徴収、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)等です。
なお、医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の申告には、上記に併せて医療費控除の明細書の添付が必要ですが、マイナポータル※より医療費通知情報を利用するか、健康保険組合が交付する『医療費通知』を明細書として利用できます。
医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要がありますが、『医療費通知』を提出する場合は保存する必要はありません。
くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
※マイナポータルのご利用をお勧めします。
■控除対象となる医療費
次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。
  • 医師に支払った治療費
  • 治療のための医薬品の購入費
  • 通院費用、往診費用
  • 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
  • 歯科の保険外費用
  • 妊娠時から産後までの診察と出産費用
  • あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
  • 義手、義足などの購入費
  • 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
  • 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
  • 訪問看護ステーションの利用料
  • 老人保健施設、療養病床などの利用料
  • 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
  • ケアプランに基づく居宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分
  • 特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
■控除対象とならない医療費
  • 健康診断、人間ドックの費用
  • ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費

KOSMO Webを利用する場合 原則、診療月の3ヵ月後の第6営業日頃以降ダウンロード可能です。
医療費のデータは医療機関ならびに審査機関からの請求状況によってはシステムへの反映に4ヵ月以上かかる場合があります。 ※マイナポータルは原則2月9日から前年1年間分の取得が可能です。 KOSMO Web Top画面で「医療費情報」を選択し、医療費情報画面の「医療費控除申告用データ」をダウンロードしてください。 ※KOSMO Webの医療費に反映されていない、保険適用外の自由診療治療費などはご自身で[医療費控除の明細書【内訳書】]を作成し添付をして申告をお願いします。


【注意】
ダウンロードしたファイルは開かないでください!
文字化けなどの問題が起こって使用できなくなる可能性があります!
ダウンロードしたファイルは開かずそのまま電子申告に使用してください。
開いてしまったファイルは破棄し、改めてダウンロードしなおしてください。
ダウンロードファイルの内容を参照したい場合は、「参照」ボタンからお願いします。
(参照画面からもファイルのダウンロードができます)

診療を受けた年月 e-Taxデータ参照・ダウンロード可能時期
2020年1月~2024年12月 現在ダウンロード可能
2025年 1月~10月 2026年1月中旬頃
1月~11月 2026年2月中旬頃
1月~12月 2026年3月中旬頃

セルフメディケーション税制

2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、本人または家族などのスイッチOTC医薬品(処方箋が必要な薬から、処方箋のいらない市販薬として買えるようになった薬)の購入費の合計額が年間12,000円を超えた場合、特例としてその超えた部分の金額(最大88,000円)が、その年分の総所得金額等から控除されます。
控除の対象となるには、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが条件です。
なお、この特例(スイッチOTC控除)と、従来の医療費控除制度とを同時に利用することはできません。スイッチOTC控除か、従来の医療費控除制度のどちらかを選択することになります。

  • (※)2022年1月からさらに5年間(2022年1月1日~2026年12月31日)延長されました。
    セルフメディケーションに対するインセンティブ効果の維持・強化が重要であり、また、政策効果の検証を引き続き実施する必要があるためです。
セルフメディケーション