立て替え払いをしたとき
健康保険の給付 | 自己負担 |
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保険診療相当額の7割 (義務教育就学前は8割) |
自己負担3割 (義務教育就学前は2割) |
- ※70歳以上の健康保険加入者自己負担等については
こちらを参照してください。
全額(10割)を自己負担で受診したとき
旅先での急受診や救急搬送された場合等、マイナ保険証等を所持していない場合は、ひとまず医療費の全額支払いが必要となります。その場合は、健康保険組合へ申請いただくことにより、医療費の健康保険組合負担分が療養費として給付されます。療養費算定は保険診療時の医療費が基準となります。
POINT
全額自己負担で受診された月の翌月初めまでは、医療機関へマイナ保険証等を持参された場合、保険適用で差額精算に対応いただける場合があります。
マイナ保険証等の提示なく受診した場合は、自由診療となり保険適用外の割増額を請求されるケースもあります。
保険適用外の負担額は、療養費給付の対象になりません。
よって、保険適用時より加入者の負担額が多くなる場合があります。
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 療養費支給申請書(立替払等)
- 診療明細書(医療機関発行の医療費内訳が点数で記載されているもの)
- 領収書(原本)
- けがによる申請の場合<上記書類に1点追加>
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- 負傷原因届
以前に加入していた保険者の保険証等を使用したとき
以前に加入していた保険者から請求があり、返納したあとに申請いただけます。
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 療養費支給申請書(立替払等)
- 以前の保険者から送付された「診療報酬明細書」(未開封のもの)
- 以前の保険者に支払った「領収書」(原本)
- けがによる申請の場合<上記書類に1点追加>
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- 負傷原因届
治療用装具代を立て替え払いしたとき
治療用装具の作成費用として「療養費」が支給されるのは医師が治療のために必要と認め、医師の証明書に基づいて作成した装具に限ります。
【支給の対象となるもの】
疾病または負傷の治療遂行上必要なもの ・関節用装具 ・コルセット ・弾性着衣 ・小児の治療用眼鏡 等
【支給の対象とならないもの】
日常生活や職業上の必要性によるもの、美容の目的で使用されるもの
補聴器、マウスピース、松葉杖 等
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 療養費支給申請書(治療用装具)
- 医師の「意見および装具装着証明書」等
- 領収書(原本)※装具の明細(名称・種別)の記載のあるもの
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弾性着衣、治療用眼鏡を除く申請の場合
- 治療用装具写真貼付台紙
- 装具作製確認書
- けがによる申請の場合<上記書類に1点追加>
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- 負傷原因届
■療養費(治療用眼鏡等)に関わる支給基準
申請対象は9歳未満の小児に限ります。
眼鏡の販売店で支払った費用のうち、健康保険の対象となる額の7割または8割相当額が支給されます。「療養費」の対象となる治療用眼鏡の給付額には上限額や更新日数があります。
対象者 | 支給割合 | 支給上限額 |
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0歳~小学校就学前 | 費用の8割 | 32,393円(8割相当額) |
小学校就学~9歳未満 | 費用の7割 | 28,344円(7割相当額) |
作成年齢 | 療養費支給対象 |
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5歳未満 | 前回申請(作成日)から1年以上経過 |
5歳以上 | 前回申請(作成日)から2年以上経過 |
はり・きゅう・あんま・マッサージ等を全額(10割)負担で受療したとき
病気やけがをしたときは、マイナ保険証等を提示して保険医療機関で診療を受けるのが原則です。
ただし、以下の場合の施術に限り、申請いただいたあと、組合給付審査を行い決定に至る償還払いとなります。
■はり・きゅう
慢性的な疼痛を主症として、適当な治療手段がないと医師が認め同意した場合
・神経痛 ・腰痛症 ・五十肩 ・リウマチ ・頚腕症候群 ・頸椎捻挫後遺症
■あんま・マッサージ
マッサージは症状に対する治療となり、医療上マッサージを必要とするにもかかわらず、
保険医療機関では十分治療目的を果たすことができないと医師が認め同意した場合
・筋麻痺 ・関節拘縮
留意事項
単なる疲労回復や慰労目的、疾病予防のマッサージ等は対象になりません。
健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
(変形徒手矯正術は毎月同意書が必要)
6ヵ月を超えて引き続き施術が必要な場合は、施術所発行の「施術報告書」を持って医療機関で必ず診察を受け、医学的所見、症状経緯などに基づいた同意書の交付を受けたうえで、療養費支給申請書に添付してください。
医師からの処方薬がある場合は診療行為となり、同一の負傷、同時期に重複してかかると健康保険は適用されません。
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 療養費支給申請書(はり・きゅう用)(被保険者・被扶養者)
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- 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)(被保険者・被扶養者)
- 保険医の同意書
- 領収書(施術を受けるごとに発行された領収書すべて)