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ダスキン健康保険組合

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70歳になったとき

70歳以上の高齢者は医療費にかかる自己負担割合が現役並の所得がある場合は3割ですが、一般および低所得者は2割となります。
なお、マイナ保険証をお持ちでない70歳以上75歳未満の高齢者は、受診の際、高齢受給者証の提示が必要になります。

自己負担限度額

70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。


自己負担限度額(70歳以上)
区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯)

現役並所得者
現役並Ⅲ
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円](※1)
現役並Ⅱ
標準報酬月額
53万円〜79万円
(※2)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[93,000円](※1)
現役並Ⅰ
標準報酬月額
28万円〜50万円
(※2)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円](※1)
② 一般所得者
(①および③以外の方)
18,000円
(年間上限〈前年8月~7月〉
144,000円)
57,600円
[44,400円](※1)
③市区町村民税非課税(※3) 8,000円 24,600円
③市区町村民税非課税
所得が一定基準に満たない場合等(※4)
15,000円
  • ※1〔 〕内は多数該当の場合で、12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目以降は多数該当として、自己負担限度額が引き下げられます。
  • ※2赤枠内の区分に該当する方は、「病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき」をご確認ください。
  • ※3被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
  • ※4被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いたあとの所得がない場合です。

【注意事項】
現役並所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並所得者となります。

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

「現役並Ⅱ」・「現役並Ⅰ」・「市区町村民税非課税」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要になります。
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当組合へ認定証の交付を申請してください。

年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算) 

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

  • ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
  • ※2017年8月1日以降の外来診療分が対象となります。
必要書類
  • 提出先:健康保険組合
  • 基準日の翌日から2年以内に提出してください。
    申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。
    過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。