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ダスキン健康保険組合

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70歳になったとき

70歳以上の高齢者は医療費にかかる自己負担割合が現役並の所得がある場合は3割ですが、一般および低所得者は2割となります。
なお、マイナ保険証をお持ちでない70歳以上75歳未満の高齢者は、受診の際、高齢受給者証の提示が必要になります。

自己負担限度額

70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。


自己負担限度額(70歳以上)
区分 一部負担 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯)
月額上限 年間上限
<前年8月〜7月>
(*1)

現役並
所得者
現役並Ⅲ
標準報酬月額
83万円以上
3割 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
〔140,100円〕
1,680,000円
現役並Ⅱ
標準報酬月額
53万円~79万円
3割 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
〔93,000円〕
1,110,000円
現役並Ⅰ
標準報酬月額
28万円~50万円
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
〔44,400円〕
530,000円
②一般所得者
(標準報酬月額26万円以下)
2割 22,000円
(年間上限<前年8月〜7月>
216,000円)
(*1)
61,500円
〔44,400円〕
530,000円
(*2)
③市町村民税非課税者
(*3)
2割 11,000円
(年間上限<前年8月〜7月>
96,000円)
(*1)
25,700円
〔24,600円〕
290,000円
③市町村民税
非課税者で
所得が一定基準に
満たない場合等
(*4)
8,000円 15,700円 180,000円
  • ★[ ]内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
  • (*1)初回の計算期間は2026年8月~2027年7月となります。
  • (*2)標準報酬月額が15万円以下に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、2027年8月以降に償還払いされます。
  • (*3)被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
  • (*4)被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いたあとの所得がない場合です。

【注意事項】
赤枠の区分に該当する方は、「病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき」をご確認ください。
現役並所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並所得者となります。
現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

下記の方は申請が必要です。
①資格確認書の交付を受けている方
②住民税非課税の方
マイナ保険証を利用すれば、オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として申請なしに限度額を超える支払いが免除されますので、②以外は事前の手続きが不要です。
マイナ保険証をお持ちの方は、認定書の送付はありませんので、マイナポータルでご確認ください。

「現役並Ⅱ」・「現役並Ⅰ」・「市区町村民税非課税」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたい場合、限度額適用認定申請書の提出が必要になります。
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当組合へ申請してください。

年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算) 

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月~7月)*1にかかる自己負担額合計が上限額*2を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

  • *1 初回の計算期間は2026年8月~2027年7月となります。
  • *2 基準日(7月31日)時点で、所得区分が「一般」の場合216,000円、「市町村民税非課税者」の場合96,000円となります。
  • ※所得区分が「現役並所得者」であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
必要書類
  • 提出先:健康保険組合
  • 基準日の翌日から2年以内に提出してください。
    申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。
    過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。