退職後、出産するとき
退職後(資格喪失後)に出産する場合、下記のどちらか有利なほうを選択してください。
A. | 被保険者であった期間が1年以上あり、退職後6ヶ月以内の出産であれば、在職中に加入していたダスキン健康保険から、「出産育児一時金」が支払われます。 |
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B. |
退職後出産する方が、配偶者の健康保険で被扶養者の認定を受けている場合は、配偶者の健康保険組合から「配偶者出産育児一時金」を受けることも可能です。 (各企業の健康保険組合では、上記の法定給付にプラスして、さらに出産育児付加金が支給される場合もあります。) |