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ダスキン健康保険組合

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75歳になったとき

75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者がすべて加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。

保険給付

療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など、後期高齢者医療制度加入前と変わらない保険給付が行われます。また、広域連合が条例で定めていれば、葬祭費なども支給されます。


75歳以上の一部負担
区分 一部
負担
自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
月額上限 年間上限
<前年8月〜7月>
(*1)
現役並
所得者
(*2)
現役並Ⅲ
課税所得
690万円以上
3割 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
〔140,100円〕
1,680,000円
現役並Ⅱ
課税所得
380万円以上
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
〔93,000円〕
1,110,000円
現役並Ⅰ
課税所得
145万円以上
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
〔44,400円〕
530,000円
(*4)
一定以上
所得のある方
課税所得
28万円以上かつ
年収200万円以上
(*3)
2割 22,000円
(年間上限<前年8月〜7月>
216,000円)
(*1)
61,500円
〔44,400円〕
一般所得者 年収200万円未満 1割
市町村民税
非課税者
11,000円
(年間上限<前年8月〜7月>
96,000円)
(*1)
25,700円
〔24,600円〕
290,000円
市町村民税非課税者で
所得が一定基準に
満たない場合等
8,000円 15,700円 180,000円
  • ★[ ]内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
  • (*1)初回の計算期間は2026年8月~2027年7月となります。
  • (*2)現役並所得者とは課税所得145万円以上の人が該当します。年収ベースでは、高齢者複数世帯で520万円以上、単身世帯で383万円以上の人が該当します。
  • (*3)複数世帯の場合は、年収320万円以上
  • (*4)年収200万円未満に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、2027年8月以降に償還払いされます。