75歳になったとき
75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者がすべて加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。
保険給付
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など、後期高齢者医療制度加入前と変わらない保険給付が行われます。また、広域連合が条例で定めていれば、葬祭費なども支給されます。
区 分 | 一部 負担 |
自己負担限度額(世帯ごと) | ||
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外来(個人ごと) | ||||
現役並 所得者 |
現役並Ⅲ 課税所得690万円以上 |
3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〔140,100円〕 |
|
現役並Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〔93,000円〕 |
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現役並Ⅰ 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕 |
|||
一定以上 所得のある方 |
課税所得28万円以上かつ 年収200万円以上(*1) |
2割 | 18,000円(*2) (年間上限〈前年8月〜7月〉 144,000円) |
57,600円 〔44,400円〕 |
一般所得者 | 年収200万円未満 | 1割 | ||
市区町村民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | ||
市区町村民税非課税で 所得が一定基準に満たない場合等 |
15,000円 |
- ※〔 〕内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
- (*1)複数世帯の場合、年収320万円以上
- (*2)負担を抑える配慮措置として、2022年10月1日から2025年9月30日までの間は6,000円+(医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い額
もっと詳しく
- 後期高齢者医療制度の対象になると、健康保険組合の被保険者・被扶養者は加入資格を失います
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老人保健制度では、医療の給付は切り替わっても加入する医療保険制度は変わらないため、健康保険組合の被保険者・被扶養者が老人保健制度の対象者になった場合でも、健康保険組合の加入資格は継続されました。
しかし、後期高齢者医療制度は独立した医療保険制度のため、加入する医療保険制度が変わります。したがって、健康保険組合の被保険者・被扶養者が後期高齢者医療制度の対象者になった場合は、健康保険組合の加入資格を喪失します。
そのため、後期高齢者医療制度の対象となる被保険者に74歳以下の被扶養者がいる場合は、被保険者の資格喪失に伴って、その被扶養者も健康保険組合の加入資格を失うことになります。資格を喪失したあとは、75歳になるまで国民健康保険など他の医療保険に加入しなければなりませんので、ご注意ください。- 75歳以上の被保険者
- 75歳以上の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 → 後期高齢者医療制度に加入 - 75歳以上の被保険者の
74歳以下の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 → 国民健康保険など他の医療保険制度に加入