出産で仕事を休むとき
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
出産手当金
出産手当金は、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
法定給付
出産のため仕事を休み、 給料等がもらえなかったとき |
出産の日以前42日 ※双児以上の場合は98日 |
【出産手当金】 休業1日につき [直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
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出産の日後56日 | 【出産手当金】 休業1日につき [直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
- ※出産の日は「出産の日以前」になります。
手続き
- 必要書類
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- 提出先:所属事業所経由で健康保険組合
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- 出産手当金支給申請書
- 分娩予定日より遅れた場合は添付書類が2部必要です。
1. 分娩予定日が記載されている母子手帳のコピー1部
2. 分娩された方の氏名が記載されている母子手帳のコピー1部
もっと詳しく
- 出産手当金と傷病手当金
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出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
なお、平成28年4月から、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。 - 産前産後休業中および育児休業中の保険料免除
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産前産後休業期間中および育児休業期間中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく事業主負担分についても免除されます。
育児休業中は「育児休業などを開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間」、保険料が免除されます。
2022年10月以降は、さらに同月内に14日以上の育児休業を取得した場合でも、当該月の保険料が免除されます。
賞与に係る保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。- ※産後パパ育休(出生時育児休業):
子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。取得期間中は保険料が免除されます。
月額保険料
育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。
賞与保険料
育児休業等を1ヵ月を超えて(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):