死亡したとき
埋葬料(費)
<埋葬料>
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されていた方(親族や遺族であることは問われません)に支給されます。
また、被扶養者が亡くなった場合は、被保険者に支給されます。
- ※「埋葬料」は死亡の事実またはその確認があれば支給されるもので、埋葬を行ったことは要件とされていません。仮埋葬や葬儀を行わない場合でも申請可能です。
<埋葬費>
埋葬料を受けられる方がいない場合等に、実際に埋葬を行った方に埋葬に要した費用に相当する額が支給されます。
亡くなった方 | 支給対象となる方 | 支給額 |
---|---|---|
被保険者 | 被保険者により生計を維持されていた方 | 埋葬料 5万円 |
生計を維持されていた方がいない場合は、実際に埋葬を行った方 | 埋葬費 5万円の範囲内で埋葬に要した費用に相当する額 |
|
被扶養者 | 被保険者 | 家族埋葬料 5万円 |
手続き
埋葬料(費)を申請される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類
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- 提出先:所属事業所経由で健康保険組合
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- 埋葬料(費)支給申請書
- 事業主証明が受けられない場合<以下いずれか1点追加>
- 埋葬許可証(写)
死亡診断書または検視調書(写)
亡くなったことの記載がある戸籍
住民票等の公的書類(マイナンバー記載がないもの) - 埋葬料
被保険者が亡くなり、被保険者に生計維持されていたが、ダスキン健康保険組合の加入者ではない場合
<以下いずれか1点追加(生計維持されていたことが確認できる書類)> - 住民票(亡くなった被保険者名と申請者名、続柄が記載されたもの)
仕送り事実が確認できる書面(写)等 - 埋葬費<以下3点追加>
- 領収書原本(申請者宛名のもの)
- 明細書原本(内訳が確認できるもの)
- 申請者の身分証明書(写)
- けがの場合<上記書類に1点追加>
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- 負傷原因届
- 交通事故等第三者行為の場合
- 第三者の行為による傷病届(ダスキン健康保険組合へお申し出ください。)
亡くなった方と申請者の関連性によっては、上記以外の書類が必要となることもあります。
もっと詳しく
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合
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自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき
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死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
- 資格喪失後の埋葬料(費)
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被保険者が資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料(費)が支給されます。 ① 被保険者だった方が資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき ② 被保険者だった方が資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき、もしくは、当該継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき ※被保険者の資格喪失後に被扶養者だったご家族が亡くなっても、家族埋葬料は支給されません。