自然災害で被災したとき
災害が発生し、内閣府により災害救助法が適用された場合、対象地域において被災(家屋全半壊等)された当健保被保険者等の一部負担金の取扱いについて、必要に応じ下記の措置を講じます。なお、いずれも手続きが必要となります。
- ●医療機関等窓口での一部負担金が免除されます。
- 「災害救助法適用による一部負担金等 免除申請書」と、「罹災証明書の写し」等が必要です。
- ●すでに支払い済みの場合は、あとから精算が可能です。
- 「災害救助法適用による一部負担金 還付申請書」と、「罹災証明書の写し」、「領収書」等が必要です。
- ●被災により資格確認書を紛失した場合は再交付します。
- 「資格確認書(再)交付申請書」で申請ください。
※「災害救助法適用による一部負担金等 免除申請書」 「災害救助法適用による一部負担金 還付申請書」「資格確認書(再)交付申請書」はこちらからダウンロード(印刷)の上ご使用ください。
【内閣府のページ】災害救助法の適用状況については、こちらからご覧になれます。