自然災害で被災したとき
災害が発生し、内閣府により災害救助法が適用された場合、在住する世帯の当健保被保険者等に係る一部負担金における健康保険料等の取り扱いについて、必要に応じ下記の措置を講じることをお知らせいたします。
なお、いずれも手続きが必要となります。
- ●保険証がない場合でも医療機関で受診ができます。
- ●医療機関等窓口における一部負担金の免除がされます。
- 「災害救助法適用による一部負担金等 免除申請書」と、「罹災(りさい)証明書」が必要
- ●すでに支払い済みの場合は、あとから精算が可能です。
- 「災害救助法適用による一部負担金 還付申請書」と、「罹災(りさい)証明書」が必要
- ●被災により被保険者証を紛失した場合の再交付は手数料が不要です。
- 「健康保険被保険者証再交付願」で申請ください。
※「災害救助法適用による一部負担金等 免除申請書」 「災害救助法適用による一部負担金 還付申請書」「健康保険被保険者証再交付願」はこちらからダウンロード(印刷)の上ご使用ください。
【内閣府のページ】災害救助法の適用状況については、こちらからご覧になれます。