第三者行為によりけがをしたとき
自動車事故をはじめ第三者(他人)の加害行為が原因で治療を受けるときは、できるだけすみやかに必要書類を健康保険組合に提出してください。
加害者との示談により損害賠償請求権の一部を放棄してしまうと、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。
そして、後遺障害などであとから治療が必要になったときに健康保険が使えないといった事態にもなりかねません。示談をする前に必ず健康保険組合に連絡してください。
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なお、相手がいない自損(単独)事故のときは、ダスキン健康保険組合へ
「【K14】負傷原因届」の届出をお願いいたします。
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もっと詳しく
- 自動車損害賠償責任保険
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自賠責保険ポータルサイト(国土交通省ウェブサイト 自動車総合安全情報)
- 事故証明書のもらいかた
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自動車安全運転センター 各種証明書のご案内