通勤途中や仕事中にけがをしたとき
通勤途中や仕事中にケガをしたときは、健康保険で治療を受けることはできません。労災保険が適用されますので、会社の労災保険担当者または労働基準監督署に連絡し、治療を行ってください。万が一、健康保険(マイナ保険証等)で治療を受けた場合は、後日、健康保険組合が健保負担分を返還請求することになりますので、ご注意ください。
- 健康保険と労災保険のちがい
通勤途中や仕事中にケガをしたときは、健康保険で治療を受けることはできません。労災保険が適用されますので、会社の労災保険担当者または労働基準監督署に連絡し、治療を行ってください。万が一、健康保険(マイナ保険証等)で治療を受けた場合は、後日、健康保険組合が健保負担分を返還請求することになりますので、ご注意ください。