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ダスキン健康保険組合

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引き続き健康保険に加入したいとき

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に最長2年間加入することができます。
ただし、満75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

手続きの流れ

手続きの流れ

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の保険料計算の基礎となる標準報酬は、退職したときの標準報酬月額(ア)もしくは、前年度9月30日現在におけるダスキン健康保険組合全被保険者の平均標準報酬月額(イ)のいずれか低い額となります。(※)
(ア)または(イ)にダスキン健康保険組合の保険料率をかけた額が保険料です。
なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額自己負担となります。
保険料は加入した月分必要ですが、資格を喪失した日を含む月分は必要ありません。

(※)2025年(令和7年)4月以降、標準報酬額の上限を設定します。
詳しくはこちらをご覧ください。

保険料納付方法

保険料の納付は、指定口座からの自動引落とし「口座振替」が原則となりますので、任意継続保険の資格取得申請をされる方は、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」をご提出ください。なお、口座振替の手続きが完了(2~3ヵ月ほど)するまでは振込納付いただくことになります。
※口座振替手続きが完了いたしましたら、口座振替開始の案内をお送りいたします。

申請時に以下いずれかを選択してください。

納付方法 納付対象月 保険料
割引
毎月納付
  • ・初回は2ヵ月分(初月分+翌月分)
  • ・以降毎月(翌月分として)
半年納付
  • ・初回(初月~9月分または初月~翌年3月分)
  • ・3月(4月~9月分)
  • ・9月(10月~翌年3月分)

年約2%
年納付
  • ・初回(初月~翌年3月分)
  • ・3月(4月~翌年3月分)
  • ※保険料納付期限は、毎月10日です。(10日が金融機関休業日にあたる場合は翌営業日となります。)

住所や氏名等を変更したとき

任意継続被保険者の方は、必ず当健保組合まで直接ご連絡ください。
連絡をいただいていない場合、当健保組合から郵便物をお送りすることができません。

資格がなくなるとき

①~⑥のいずれかの事由に該当する場合は資格を喪失します。(カッコ内は資格喪失日)
なお、下記の④⑤⑥に該当する場合は必ずダスキン健康保険組合までご連絡のうえ、下記書類をご提出ください。
(お問い合わせ先:ダスキン健康保険組合 06-6821-5095)

  • ①任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
  • ②保険料を納付期日(毎月10日まで)に納付しなかったとき(納付期日の翌日)
  • ③後期高齢者医療制度の対象となる75歳になったとき
  • ④被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日)
  • ⑤就職により他の健康保険に加入したとき(被保険者資格を取得した日)
  • ⑥上記以外の理由で脱退を希望するとき(資格喪失申出書を受理した日の翌月1日)
必要書類
  • 提出先:ダスキン健康保険組合
  • ※①②③に該当する場合は提出不要です。

資格喪失日以降は、ダスキン健康保険組合の保険証等は使用できません。万一使用した場合は、後日、医療費が請求される場合がありますので、ご了承ください。

よくあるお問い合わせ