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ダスキン健康保険組合

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2024年06月18日


任意継続被保険者の標準報酬月額の上限の改定について

令和7年4月1日以降、任意継続被保険者の保険料を計算するための「標準報酬月額」の上限を以下の通り改訂します。
(令和6年2月21日組合会決議による組合会規約第42条第2項の変更)
 
<現行>(健康保険法第47条第1項に基づく)
「資格喪失時の標準報酬月額」「前年9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額(参考:令和6年度は28万円)
のうちいずれか少ない方の額
 
<変更後>(同法第47条第2項に基づく)
「資格喪失時の標準報酬月額」「38万円」のうちいずれか少ない方の額
 
尚、令和7年3月31日までに任意継続被保険者になる方、既に任意継続被保険者である方については、
現行規約が適用されますので、上記変更の対象外です。
 
◎上記に伴い、令和7年4月1日以降に健康保険の任意継続をご検討される場合は以下の点にご留意ください。
1.現行28万円の標準報酬月額上限が38万円になります。
2.これにより、例えば、退職時の標準報酬月額が41万円の方が任意継続された場合の標準報酬月額は38万円となり
 (現行であれば28万円)、保険料は現行より高くなります。
3.資格喪失時の標準報酬月額が28万円以下の方については影響が生じません。
 
 <参考>
・標準報酬月額につきましては以下に掲載の「令和6年度保険料月額表」及び「任意継続保険料月額表」を参照ください。
(注:次年度以降の保険料は保険料率の変更により変動する場合があります)
・任意継続被保険者には、事業主(会社)からの保険料負担はありません。