保険証編
- ●被保険者とは?
- 健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者といいます。
- ●被保険者の資格取得と喪失
- 被保険者になったときや、退職等により被保険者でなくなったときは、年金事務所に届出をして、確認を受けることが必要です。
届出は、事業主が行うことになっています。
被保険者になる日と、被保険者でなくなる日は、次のとおりです。
- ※1被保険者になる日(資格取得日)
- ※2被保険者でなくなる日(資格喪失日)
【注意】
資格取得証明書・資格喪失証明書など、証明書の交付が必要なときは、必要書類に記入のうえ、ダスキン健康保険組合へ提出してください。
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- 必要書類
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- 提出先:ダスキン健康保険組合
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- ●証明書等交付申請書
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- ※すみやかに提出してください。
もっと詳しく
- パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
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平成28年10月1日から、パート・アルバイトの方の社会保険加入の基準が変わりました。
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。(1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)雇用期間が継続して1年以上見込まれること
(3)月額賃金が8.8万円以上であること
(4)学生でないこと
(5)常時501人以上の被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること
(平成29年4月1日より、労使合意した従業員数500人以下の会社に勤める人も対象になります。) - 被保険者・被扶養者が75歳になった場合
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平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。
被保険者の資格を失ったあと、引き続き被保険者でいたいとき
会社を退職すると被保険者でなくなりますが、2ヵ月以上被保険者であった人は申請することにより、引き続き任意継続被保険者となることができます。
詳しくはこちらをご参照ください。
被扶養者(家族)の加入/資格喪失について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族(被扶養者)にも保険給付を行います。
- ●被扶養者とは?
- 被保険者(本人)に扶養されている家族のことを「被扶養者」といいます。
※健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が異なります。
- ●被扶養者の資格取得と資格喪失
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- ※1被扶養者になる日(資格取得日)
- ※2被扶養者でなくなる日(資格喪失日)
- ●被扶養者の認定について
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
ダスキン健康保険組合では毎年1回、被扶養者を有する被保険者に対して扶養実態調査(※)を行い、現況を確認します。すみやかなご対応をお願いします。- ※認定基準は認定を行う上での基準のひとつであり、認定対象者に対する被保険者の「扶養の事実内容」を証明書類等で総合的に判断しダスキン健康保険組合で認否審査を行います。関係書類を提出することで無条件に認定されるものではありません。
被扶養者資格があるかどうか、簡易的にご確認いただけます。
後期高齢者医療制度適用対象者の方(75歳以上)は、被扶養者になれません。
申請書早見表
被扶養者の条件
①主として被保険者(本人)の収入によって生活していること- 別居している場合(対象:直系尊属、配偶者(内縁を含む)、子、孫、兄姉弟妹のいずれか)
- 共同扶養について
- ※税控除の年収の対象期間は1月から12月ですが、健保の被扶養者認定基準における年収は、今後の年間見込み額を随時算出して判断します。
- 被扶養者の収入基準
- 3親等以内の親族
外国人の方は日本に生活基盤(住民票が取得できること)がないと扶養できません。
一時的な滞在は認められません。
- 被扶養者認定における国内居住要件
- 日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類
もっと詳しく
- 健康保険法第3条第7項
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この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
- パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
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平成28年10月1日から、パート・アルバイトの方の社会保険加入の基準が変わりました。
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。(1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)雇用期間が継続して1年以上見込まれること
(3)月額賃金が8.8万円以上であること
(4)学生でないこと
(5)常時501人以上の被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること
(平成29年4月1日より、労使合意した従業員数500人以下の会社に勤める人も対象になります。) - 被保険者・被扶養者が75歳になった場合
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平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。 - 収入がある者についての被扶養者の認定について
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(昭和52年4月6日/保発第9号・庁保発第9号)(一部抜粋)
健康保険法第一条第二項各号に規定する被扶養者の認定要件のうち「主としてその被保険者により生計を維持するもの」に該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行う取扱いとしてきたところであるが、今後、下記要領を参考として被扶養者の認定を行われたい。1 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合
(1)認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。 (2)前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。
保険証再発行などで新しい保険証が届くまでに保険証を使用したいとき
必要書類に記入のうえ、ダスキン健康保険組合へ提出してください。
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- 必要書類
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- 提出先:ダスキン健康保険組合
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- ●証明書等交付申請書
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- ※すみやかに提出してください。
保険証の盗難・遺失(紛失)のとき
警察に届け出し、必要書類を添付のうえ再交付願に届出受理番号を記入ください。
※盗難届(写し)・遺失届(写し)の添付があれば手数料は無料です。
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- 必要書類
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- 提出先:所属事業所経由で健康保険組合
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- ●健康保険被保険者証再交付願
- ●盗難届の写しまたは遺失届の写し
- ●被保険者本人の顔写真がわかるもの
(社員証写し・自動車運転免許証の写し・パスポートの写し)
※平成27年12月28日厚生労働省保険局保険課 事務連絡による -
- ※ただちに提出してください。
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- ※紛失した保険証が再交付後に見つかりましたら、すみやかに健康保険組合に返却してください。再発行した保険証はそのままご使用ください。
- 所属事業所経由とは
- (株)ダスキンに所属の方・・・人事へ提出
その他事業所・関係会社に所属の方・・・各事業所担当者へ提出
保険証が劣化、破損したとき
再交付願に、劣化、破損した保険証を添付してください。
※劣化、破損の場合は、手数料は無料です。
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- 必要書類
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- 提出先:所属事業所経由で健康保険組合
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- ●健康保険被保険者証再交付願
- ●劣化、破損した保険証
- ●被保険者本人の顔写真がわかるもの
(社員証写し・自動車運転免許証の写し・パスポートの写し)
※平成27年12月28日厚生労働省保険局保険課 事務連絡による - ※ただちに提出してください。
- 所属事業所経由とは
- (株)ダスキンに所属の方・・・人事へ提出
その他事業所・関係会社に所属の方・・・各事業所担当者へ提出
住所に変更があったとき
被保険者証裏面の住所欄にスペースがなくなった場合は、健康保険組合へお申し出ください。住所欄に貼付するシールを送付します。
【在職者(本人(被保険者))】
所属事業所へ住所が変わったことを届け出てください。
健康保険組合へは、所属事業所から届け出ていただきます。
(下記の住所変更届の提出は必要ありません)
【任意継続者・別居の被扶養者(単身赴任を除く)】
住所変更の際は、下記の住所変更届を健康保険組合へご提出ください。
届出にて希望された方に住所シールを交付いたしますので、新住所を自書のうえ、カード裏面の住所欄に貼り付けてください。
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- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- ●健康保険(被保険者・被扶養者)住所変更届
- ※対象は任意継続者と別居の被扶養者(単身赴任を除く)です。
- ※すみやかに提出してください。
- 所属事業所経由とは
- (株)ダスキンに所属の方・・・人事へ提出
その他事業所・関係会社に所属の方・・・各事業所担当者へ提出
氏名に変更があったとき
結婚、養子縁組などによって被保険者本人やご家族の氏名が変わった場合、変更して新たに保険証を発行します。
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- 必要書類
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- 提出先:所属事業所経由で健康保険組合
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- ●健康保険(被保険者・被扶養者)氏名変更(訂正)届
- ●変更の事実がわかる公的書類の原本(住民票、戸籍謄本等)
- ●該当する方の保険証
- ※すみやかに提出してください。
- 所属事業所経由とは
- (株)ダスキンに所属の方・・・人事へ提出
その他事業所・関係会社に所属の方・・・各事業所担当者へ提出
生年月日の訂正があったとき
生年月日の届出に訂正がある場合は下記書類に記入し、手続きをしてください。
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- 必要書類
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- 提出先:所属事業所経由で健康保険組合
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- ●健康保険(被保険者・被扶養者)生年月日訂正届
- ●該当する方の保険証
- ※すみやかに提出してください。
- 所属事業所経由とは
- (株)ダスキンに所属の方・・・人事へ提出
その他事業所・関係会社に所属の方・・・各事業所担当者へ提出