退職後の医療保険
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。
被保険者の資格を失ったときの手続き
保険証等は退職日から5日以内に事業所を経由して健康保険組合に返却してください。退職日の翌日以降は、今までの保険証等が使えなくなります。
(診察券で病院にかかっておられる場合でも、必ず退職されたことを病院窓口に申し出てください)
なお、退職後にダスキンの保険証等で受診されますと、ご本人へ医療費の請求をさせていただくこととなりますので、ご留意ください。
- 必要書類
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- 提出先:所属事業所経由で健康保険組合
- 保険証等
- ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
※返却する保険証等を紛失された場合は、必ず滅失届をダスキン健康保険組合へ提出してください。
- 必要書類
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- 提出先:所属事業所経由で健康保険組合
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- 健康保険被保険者証滅失届、資格喪失に伴う確認書紛失・回収不能届
※任意継続被保険者になるときの手続きはこちら(引き続き健康保険に加入したいとき)
国民健康保険、他の健康保険組合へ加入するときの手続き
資格喪失証明が必要なときは、必要書類に記入のうえ、ダスキン健康保険組合へ提出してください。
- 必要書類
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- 提出先:ダスキン健康保険組合
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- 証明書交付申請書
- ※すみやかに提出してください。
<退職後に国民健康保険へ加入される場合>
平成29年7月より、マイナンバーを利用した情報連携が開始されておりますが、被保険者資格喪失の事務処理やデータが更新されるまでの時間がかかるため、会社を退職後に、お住まいの市町村で国民健康保険の加入手続きを行う場合は、お住まいの市町村窓口へご相談ください。
- 市町村窓口にご持参いただく添付書類は下記の例をご参照ください。
- (例)
- ●資格喪失証明書〔発行:健保組合〕
- ●離職票〔発行:ハローワーク〕
- ●退職証明〔発行:退職した会社〕 など
もっと詳しく
- 国民健康保険
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国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。