ページ内を移動するためのリンクです。

ダスキン健康保険組合

文字サイズ変更
標準
大きく
最大
 
現在表示しているページの位置です。

雇用保険特定受給資格者等の国民健康保険料軽減制度と任意継続保険料前納の取扱いについて

国民健康保険制度において、平成22年4月1日より倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した方の国民健康保険料を軽減する制度(以下「軽減制度」という)が始まりました。
軽減制度では、国民健康保険料について、離職翌日からその翌年度末までの間、前年給与所得を30/100として算定するため、任意継続した場合よりも保険料が低くなる場合があります。
また従来は、すでに任意継続された方が国保に切り替える場合、前納された保険料はお返しすることができませんが、軽減制度に該当する方が国保への切り替えを希望される場合は、未経過月分の保険料をお返しすることができます。手続き方法につきましてはダスキン健康保険組合へおたずねください。

国民健康保険の軽減制度に該当するか否かを確認する方法

軽減制度を受けられる方は雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方に限られます。該当するか否かは、職業安定所(ハローワーク)で発行された雇用保険受給資格者証の第1面に記載されている離職理由欄の「離職理由コード」で確認します。「離職理由コード」が下記の場合は軽減制度を受けられます。

【離職理由コード】

特定受給資格者 : 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 : 23・33・34