健診実施機関における新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが2023年5月8日から変更されました。
健康診断においては、引き続き一定の感染対策が必要であると考え、厚生科学審議会感染症部会の取りまとめや厚生労働省アドバイザリー・ボードにおける議論をふまえて厚生労働省から示された情報を参考とし、新型コロナウイルス感染症の感染防止のために、最新の医学情報を基にした対策を講じます。
下記、健診8団体で作成しました「健康診断時における新型コロナウイルス感染症対策」をもとに、ダスキン健康保険組合にて、健診実施機関における新型コロナウイルス感染症対策についてまとめおりますので、ご確認ください。
<健診実施機関の取り組み>
- ■基本姿勢
- 健診施設は、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保を基本的感染対策として取り組むことにより、受診環境の確保に努めます。
- ■受診環境の確保
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受診者、職員
相互の安全確保- ●受診者、職員相互の安全確保のため、健診会場では不織布マスク着用を原則とする。ただし、個人の体質等により不織布マスクの使用が困難な場合は、使用可能な材質のマスクの着用を認める。
- ●手指の消毒
アルコール消毒液等により入念に手指の消毒を励行する。 - ●適切な距離の確保
受診者と職員が対面で話す際は、適切な距離を確保するよう配慮する。
健診会場での受付
について- ●受診者の健康状態の確認
速やかに問診等を行い、受診者の健康状態を確認。
発熱があるなど健診受診者として不適当と判断した場合は、受診者に説明した上で、後日、体調が回復してからの受診をお願いする。
環境について - ●受診者との距離の確保
受診者と職員が対面で話す際は、適切な距離を確保する。 - ●室内の換気
室内の換気は、1時間に2回以上定期的に窓やドアを開けるなどして行う。
※機械式換気装置が稼働し、十分な換気量が確保されている場合は除く。
健診会場の
環境衛生について
(抜粋)- ●施設内の消毒
受診者が触れる箇所を、定期的にアルコール消毒液等により清拭し環境衛生に努める。
- ■健診施設職員が感染源とならないための配慮
- ・すべての職員は不織布マスクを着用する。ただし、個人の体質等により不織布マスクの使用が困難な場合は、使用可能なマスクの着用を認める。
- ・手洗いまたはアルコール消毒液等による手指消毒を徹底する。
- ・職員休憩室やロッカー室は十分に換気し、什器等の定期的な消毒を行う。
- ・職員は、発熱や体調不良等の症状を認めるときには職場に電話連絡し、医療機関を受診する。
- ・出勤後に少しでも体調が悪いと訴える職員が見出された場合や発熱など軽度の体調不良を訴えた場合、管理者は当該職員の勤務を直ちに停止し、施設内で抗原簡易キット等を活用して新型コロナウイルスの検査を実施するか、すみやかに医療機関の受診を指示する。
- ・抗原簡易キット等で検査結果が陽性であった場合、すみやかに医療機関を受診させる。
- ・職員に新型コロナウイルス感染者が発生した場合は、管理者は直ちに必要な対応を行う。
- ・感染症に適切に対応できるよう、職場内で感染症の知識を共有する。
- ■緊急時の対応(健診中に新型コロナウイルス感染を疑う所見が認められた場合)
- 直ちに当該受診者に状況を説明して、その後の健診を中止し、医療機関の受診を勧奨する。
- ■健康診断項目ごとに留意すること
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問診、診察、説明、保健指導 - ・診察の前後で必ずアルコール消毒液等で手指消毒を励行。
- ・聴診器、接触式体温計、診察室の什器等について、受診者ごとに アルコール消毒液等で清拭。
- ・結果説明、保健指導等の実施に当たっては適切な距離を確保する。
また、説明資料等を工夫するなどし、結果説明、保健指導の効率化を図る。
身体計測、生理機能検査 - ・身体計測、生理機能検査に使用する機器で受診者の手や顔等が触れる部分については、使用ごとにアルコール消毒液等で清拭。
X線撮影 - ・受診者が触れる箇所を検査ごとにアルコール消毒液等で清拭。
内視鏡検査 - ・日本消化器内視鏡学会の指針を尊重し、実施する場合には感染予防策を徹底。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への消化器内視鏡診療についての提言
https://www.jges.net/medical/covid-19-proposal
呼吸機能検査 日本呼吸器学会の提言を尊重し、実施する場合には感染予防策を徹底。 その他の生体検査機器 - ・受診者の体が触れる部分は、受診者ごとにアルコール消毒液等で清拭。
- ■巡回型健診
- ・巡回型健診においては、施設健診における対応と同等の受診環境を整える。
<受診者にお願いする事項>
○受診をお断りする場合
次に該当する方は、受診をお断りします。該当しなくなってから受診してください。- ①新型コロナウイルスに感染している方および新型コロナウイルスに感染した後、厚生労働省の示す感染者の療養期間が終了していない方。
- ②受診時に風邪症状(発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻閉、頭痛)や関節・筋肉痛、下痢、嘔気、嘔吐、味覚障害、嗅覚障害のある方。
○受診延期を考慮していただきたい場合
- ①新型コロナウイルスに感染した方。
新型コロナウイルスに感染した場合、他者への感染の心配がなくなったあともしばらくの間は健診の結果に異常がみられる可能性があります。体調が十分に回復してから受診することを推奨します。 - ②新型コロナワクチンを接種した方
接種後、3 日以上経過してから受診することを推奨します。副反応が起きた方は、体調が十分に回復してから受診することを推奨します。
○受診に際して、受診者にお願いする事項
- ・健診施設(会場)内では原則として各自不織布マスクの着用をお願いします。ただし、個人の体質等により不織布マスクの使用が困難な場合は、使用可能な材質のマスクの着用を認めます。
- ・他の受診者への配慮等からマスク着用がない場合は受診をお断りする場合がありますので、ご理解をお願いします。
- ・マスクを着用される場合は特に指示がない限り、常に着用をお願いします。
- ・入口等にアルコール消毒液等を用意し、受診者には健診施設への入館(室)時と退館(室)時のほか、健診中も適宜手指消毒をお願いします。アルコールを使えない方には、界面活性剤配合のハンドソープ等により手洗いをお願いします。
- ・健診施設では換気を定期的に行うので、外気温が低い季節では室温が下がるため、カーディガン等羽織るものを事前に手元にご用意するようお願いします。
- ・受付時間を守り、感染症対策にご協力をお願いします。
- ・健診施設入口等で、非接触型体温計等で体温を実測することがありますのでご協力をお願いします。
- ・健診施設(会場)内での会話は最小限とし、小声でお願いします。