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ダスキン健康保険組合

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本人の保険給付一覧

法定給付(健康保険法で決められた給付)

病気やけがで
受診するとき
療養の給付 医療費の7割
保険外併用療養費 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ
療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給
高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置あり)
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超過分を医療にかかった自己負担の比率に応じて按分した額を支給
訪問看護療養費 定められた全費用の7割
入院時食事
療養費
1食あたり510円(1日3食を限度)市町村民税非課税者は1食あたり110円~240円(1日3食を限度)を超えた額
移送費 基準内であればかかった費用の10割
病気やけがで
仕事を休むとき
傷病手当金 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2を1年6ヵ月間
出産で仕事を
休むとき
出産手当金 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間
出産するとき 出産育児一時金 1児につき500,000円
※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円
死亡したとき 埋葬料(費) 50,000円
  • ※健康保険に加入する70歳以上の被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

当組合の付加給付(令和8年4月診療分から改定)

病気やけがで
受診するとき
一部負担還元金 病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から、「診療報酬明細書」1件につき標準報酬月額に応じた金額を差し引いた額が支給されます。(算出額が1,000円未満は不支給)
支払いは、健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」ごとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
合算高額療養費
付加金
合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(1ヵ月、合算高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から、合算対象になった「診療報酬明細書」1件につき標準報酬月額に応じた金額を差し引いた額が支給されます。(算出額が1,000円未満は不支給)
支払いは、健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」ごとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
訪問看護療養費
付加金
訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(高額療養費は除く)から、「診療報酬明細書」1件につき標準報酬月額に応じた金額を差し引いた額を差し引いた額が支給されます。(算出額が1,000円未満は不支給)
支払いは、健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」ごとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
標準報酬月額に応じた金額
標準報酬月額 控除額
830千円以上 100,000円
530千円~790千円 80,000円
500千円以下 60,000円

<けがの場合の付加給付金について>

付加給付金(一部負担還元金、家族療養付加金、合算高額付加金)はダスキン健康保険組合で給付要件にあてはまらないと判断した場合は給付の一部を制限することがあります。
(例)
・学校等のけがで日本スポーツ振興センター等、学校で加入している保険の給付対象の場合
・スポーツ中のけがで団体・主催者側で保険加入し、給付を受けられる場合
・第三者行為、交通事故、自損事故の場合のけが
・飲酒後のけが等
・自傷行為によるもの
その他、ダスキン健康保険組合で、付加給付の対象とはならないと判断したもの