保険証等
当組合に加入して被保険者になると、資格情報が登録されて、マイナンバーカードがマイナ保険証として利用できます。
医者(保険指定医)にかかるとき、マイナ保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
但し、以下の方についてはマイナ保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。
A:マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
B:マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者に同行して、資格確認を補助する必要がある者
C:マイナンバーカードを取得していない者
D:マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
E:マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者)
F:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
G:マイナンバーカードの返納者
現行の健康保険証は、令和6年12月2日をもって廃止され、マイナンバーカードと一体化されました。
以降、医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証の利用で保険診療による治療が受けられます。
- ※発行済の健康保険証は、経過措置として令和7年12月1日まで利用できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナポータルでの事前登録により、マイナ保険証として利用できるようになります。
医療機関での受診方法
マイナンバーカードの健康保険証情報を確認するには
マイナンバーカードに登録されている健康保険証情報を確認する際は、マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。
マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合
マイナ保険証の利用登録を解除する場合、健康保険組合へ申請すると解除が可能です。 申請受付後は資格確認書を交付しますが、別途交付申請が必要となる場合もありますので、健康保険組合までご連絡ください。
- ※交付済みの保険証が有効期限内の場合は、資格確認書は交付されません
氏名表記における「外字対応」の終了について
当健保組合では、これまで資格登録時の氏名にJIS規格外の文字が含まれる場合、健康保険証等証明書関連のみは、個別に規格にない文字(外字※)を作成し対応してまいりました。しかしながら昨今、政府方針による電子申請の推進やマイナンバーカードと保険証の一体化に伴う他機関などとの情報連携の際、外字が表示されないなど事務処理上の支障が生じております。そのため、健康保険証が廃止される2024年12月2日以降は外字の取り扱いを終了いたします。つきましては、2024年12月2日以降に発行する全ての書面について、JIS規格外の文字は、代替文字または代替文字が見つからない場合はカタカナ表記に置き換えて発行させていただきますのでご了承ください。なお、氏名表記が代替文字やカタカナ表記になっても各書面の効力を失うわけではありません。また、すでに発行済みの証につきまして差し替えは行いません。対象の皆さま方にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
- ※外字
コンピュータ機器の文字システム(JIS規格コードなど)にあらかじめ登録されていない文字を当健保組合内で作成し、コンピュータ機器に個別登録した文字のこと。
高齢受給者証
70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。