健康保険組合の運営
健康保険組合は、健康保険の運営を行う公法人です。その運営は事業主の代表と、従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。
もっと詳しく
- 健康保険組合の組織
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組合会 組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決めます。組合会は、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員で構成されています。 理事会 理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。 理事長 選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。 常務理事 理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。 監 事 選定および互選議員の中から各1名の監事を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。 - 健康保険組合の財政
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健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。
支出のうち一番多いものは、みなさんが医者にかかったときの医療費やいろいろな手当金などの保険給付費です。そのほかに高齢者医療を支えるための支援金や納付金、保健事業費、事務費などがありますが、保健事業は健康保険組合の大きな長所ですので、積極的に行っています。
決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。 - 前期高齢者医療制度
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65歳~74歳の前期高齢者が加入する被用者保険(健康保険組合等)と国民健康保険の医療費負担を調整するための制度です。後期高齢者医療制度のように独立した制度ではなく、制度間の医療費負担の不均衡を調整するしくみで、現在加入している医療保険制度から、保険給付を受けます。
高齢者医療制度
各保険者の前期高齢者の加入率と、全保険者の前期高齢者の平均加入率を比較して、負担の不均衡が調整され、前期高齢者の加入率が低い健康保険組合は納付金を負担することになります。
保険者間の費用負担調整のしくみ - 後期高齢者医療制度
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後期高齢者医療制度は、75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者がすべて加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに設立される後期高齢者医療広域連合によって、運営されます。患者の自己負担を除いた医療給付費等の財源は、約5割が公費、約4割が健康保険組合などからの支援金、1割が加入者からの保険料で賄われています。健康保険組合は、加入者数に応じて後期高齢者支援金を負担しています。
後期高齢者医療制度の財源
後期高齢者医療制度の窓口後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して事務を行います。
各都道府県の広域連合
手続き等の詳細につきましては、各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合わせください。地域 都道府県 北海道・東北 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東 栃木県 茨城県 千葉県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 山梨県 北陸・信越 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 東海 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 近畿 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中国 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四国 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州・沖縄 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県