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ダスキン健康保険組合

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ダスキン健康保険組合におけるマイナンバーの運用

マイナンバーの取得について

<マイナンバーとは>

マイナンバーとは、日本国内の全住民に通知される一人ひとり異なる12桁の番号です。 マイナンバー制度は、12桁の個人番号により個人の情報を同一人の情報として結びつけて管理し、社会保障、税、災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

<マイナンバー制度の情報連携開始に伴う取り扱いについて>

2017年7月18日から「社会保障・税番号制度」による情報連携が開始されました。
情報連携とは、行政機関等の情報保有機関の間で情報照会や提供を行うしくみで、健康保険においても申請時に必要な添付書類が簡略化されました。

  • ●医療保険者等中間サーバーを介して健康保険事務で必要となる当組合が取得可能な特定個人情報を取得し、届出書(添付書類(※)を含む)の内容と相違がないか確認し検証を行います。
  • 届出書に添付する書類について
    住民票関係、地方税(個人住民税)関係につきましては、健康保険組合から、医療保険者等中間サーバーでの照会を随時実施いたします。

<マイナンバー取得について>

2023年10月から下記対応といたします。
資格取得届及び異動(増)届出時に個人番号記載が無かったときは、地方公共団体情報システム機構(略称:J-LIS)へ照会を行いマイナ保険証として利用可能となるよう確認のうえ、情報提供ネットワークシステムへ登録いたします。
届出いただいた個人番号や届出情報と地方公共団体情報システム機構(J-LIS)情報に相違があったときは、事業所へ照会を行い、本人確認書類等の提要を求めることがあります。

<オンライン資格確認の開始について>

2021年10月下旬から、マイナンバーカードのICチップなどをもとに、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関や薬局が、加入している医療保険情報をオンラインですぐに確認できる仕組みが始まりました。

詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)

<オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について>

ダスキン健保組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。
このシステムの機能の1つとして、ダスキン健保組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、ダスキン健保組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者さまの同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は、「不同意申請書」の提出をお願いいたします。

  • 必要書類
  • 提出先:ダスキン健康保険組合
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