ダスキン健康保険組合におけるマイナンバーの運用
ダスキン健康保険組合からのお知らせ
<マイナンバー制度の情報連携開始に伴う取り扱いについて>
平成29年7月18日から「社会保障・税番号制度」による情報連携が開始されました。
情報連携とは、行政機関等の情報保有機関の間で情報照会や提供を行うしくみで、健康保険においても申請時に必要な添付書類が簡略化される予定です。現在、情報連携開始日以降当面の間は「試行運用期間」とされていることから、ダスキン健康保険組合では以下のとおり取り扱います。
- ●医療保険者等中間サーバーを介して健康保険事務で必要となる当組合が取得可能な特定個人情報を取得し、届出書(添付書類(※)を含む)の内容と相違がないか確認し検証を行います。
- ※届出書に添付する書類について
住民票関係、地方税(個人住民税)関係につきましては、健康保険組合から、医療保険者等中間サーバーでの照会を随時実施いたします。
今後も、継続して添付書類省略を検討いたします。内容につきましては適時ご案内いたします。
なお、本格運用開始時期は、管轄省庁の事務連絡に基づき、あらためてお知らせいたします。
<オンライン資格確認の開始について>
2021年10月下旬から、マイナンバーカードのICチップなどをもとに、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関や薬局が、加入している医療保険情報をオンラインですぐに確認できる仕組みが始まりました。
詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)
<オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について>
ダスキン健保組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。
このシステムの機能の1つとして、ダスキン健保組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、ダスキン健保組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者さまの同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は、「不同意申請書」の提出をお願いいたします。
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- 必要書類
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- 提出先:ダスキン健康保険組合
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- ●不同意申請書
マイナンバーの取得について
個人番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する情報提供ネットワークシステムの運用が平成29年7月18日に開始されました。
健康保険組合はマイナンバーを利用して事務を行う「個人番号利用事務実施者」に該当し、他機関との情報連携を実施するために、加入者さまのマイナンバーを取得する必要があります。
ダスキン健康保険組合では、資格取得届出や毎月各事業所へ提供している未届者リストで一括届出いただいておりますが、オンライン資格確認の本稼働に伴い、よりすみやかな情報連携が求められております。
現在は、資格取得日から2ヵ月後にマイナンバー未届出であった場合に住民基本台帳ネットワークへの照会を実施しておりますが、令和3年8月から下記対応といたします。
- ・月毎に健康保険組合から提供する未届者リストの返信期限日にマイナンバー未届であった場合
- ・届出いただいたマイナンバーが情報提供ネットワークシステム登録時に相違があった場合(現行どおり)
なお、厚生労働省通知に基づき本人情報の不一致が疑われる場合は、本人確認資料の提供を求めることがあります。
(事例)
- ・資格取得届等に記載された個人番号の誤りが疑われる場合
- ・外国籍であるが外国籍とわからない日本人氏名である場合
- ・家族間の番号誤りが疑われる場合
令和3年10月20日から本格運用開始されたオンライン資格確認において異なる個人番号が連携されますと「個人データ漏洩事案」に至るため、同姓同名の別人や家族間の番号誤記入等、十分ご留意のうえ届出いただきたくお願いいたします。