流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故により被災した被保険者等に対する一部負担金免除の取り扱いについて
令和7年1月 28 日に発生した流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故により、
内閣府は埼玉県の1市に災害救助法の適用を決定しました。
当該の地域に在住する世帯の、当健保被保険者等に係る一部負担金(病院窓口での自己負担金)の取り扱いについて、
下記の措置を講じることをお知らせいたします。
医療機関等窓口における一部負担金の免除
・住居全壊及び半壊等の場合は、「一部負担金等免除証明書」を発行します。
「一部負担金等免除証明書」を医療機関等に提示することにより、医療機関等窓口での負担が免除になります。
証明書発行には、文末に添付の「災害救助法による一部負担金等免除申請書」をご提出ください。
※申請には、お住まいの自治体等から交付される「罹災証明書の写し」の添付が必要です。
・すでに一部負担金をお支払い済みの場合は、後で精算が可能です。
文末に添付の「災害救助法による一部負担金等還付申請書」を提出してください。
還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。
<対象の地域>
【埼玉県】
八潮市 (やしおし)
<法適用日>
1月29日
お問い合わせ先:ダスキン健康保険組合 TEL 06(6821)5095
<参照:内閣府防災情報のホームページ>
状況により、地域が追加される場合もありますので最新情報はこちらで確認ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html