2024年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を「特別の料金」として、
医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただくことになりました。
■特別の料金とは
同じ成分で価格の安い後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある場合、価格の高い先発医薬品を患者があえて選ぶ場合は、
ジェネリック医薬品との差額の4分の1相当を「選定療養」として患者が負担することとなります。
なお、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合や、
医療機関・薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」は発生しません。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省ホームページ)