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ダスキン健康保険組合

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2025年02月18日


令和7年2月4日からの大雪にかかる 災害救助法の適用について

令和7年2月4日からの大雪により被災した被保険者等に対する一部負担金免除の取り扱いについて

 

令和7年2月4日からの大雪により、内閣府は福島県の3市 11 町5村、新潟県の5市2町に災害救助法の適用を決定しました。

当該の地域に在住する世帯の、当健保被保険者等に係る一部負担金(病院窓口での自己負担金)の取り扱いについて、

下記の措置を講じることをお知らせいたします。

 

医療機関等窓口における一部負担金の免除

・住居全壊及び半壊等の場合は、「一部負担金等免除証明書」を発行します。

 「一部負担金等免除証明書」を医療機関等に提示することにより、医療機関等窓口での負担が免除になります。

 証明書発行には、文末に添付の「災害救助法による一部負担金等免除申請書」をご提出ください。

   ※申請には、お住まいの自治体等から交付される「罹災証明書の写し」の添付が必要です。 

・すでに一部負担金をお支払い済みの場合は、後で精算が可能です。

 文末に添付の「災害救助法による一部負担金等還付申請書」を提出してください。

   還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。

 

対象の地域、法適用日など最新情報の詳細は、内閣府防災情報ページをご確認ください。

<内閣府防災情報のホームページ>

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

お問い合わせ先:ダスキン健康保険組合 TEL 06(6821)5095