健康保険の傷病手当金の支給期間通算化について
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により
健康保険法等が改正されました。
この改正により、2022年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されます。
≪対象≫
2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金
(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)
≪支給期間の考え方≫
出典:厚生労働省リーフレットより
詳しくは、厚生労働省ホームページまたは添付のリーフレットをご確認ください。
厚生労働省ホームページ:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
≪関連情報≫
病気療養と仕事の両立支援について
がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、
治療と仕事が両立できるようにするための事業場(所属部署)における取組などを
厚生労働省ホームページにてご覧いただけます。
【治療と仕事の両立支援ナビ】