任意継続被保険者の資格喪失申し出について
2022年1月1日から、法改正により「任意継続被保険者の資格喪失」(健康保険法第38条)が改訂され、
資格喪失事由に「任意継続被保険者からの申出」が追加されます。
これにより、「国民健康保険に切り替え」や「家族の被扶養者になる」などの理由で
任意継続被保険者資格を喪失(脱退)する申し出をされた場合は、
その申し出が健康保険組合に到着した日の翌月1日に任意継続被保険者の資格が喪失となります。
資格喪失日以降は、ダスキン健康保険組合保険証を使用できません。
万一使用した場合は、後日医療費が請求される場合がありますので、ご了承ください。
確定申告について
◎『保険料納付証明書』
納付いただいた保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。
令和3年(1月~12月)中に、資格喪失(資格期間が満了)された被保険者様に
「保険料納付証明書」を1月初旬に送付いたしました。
◎『医療費控除』
確定申告をe-Taxで申請する場合、医療費控除に必要な明細は
「医療費等のWeb照会(KOSMO Communication Web)」よりダウンロードしたデータをご活用いただけます。
健保組合に加入されていた期間の医療費情報は2年間閲覧可能です。
通信環境がないなど、本サービスが利用できない場合は、「医療費通知明細発行申請書」を ご提出ください。
個別に「医療費通知明細」を発行いたします。
任意継続について詳しくはこちら(ダスキン健保ホームーページ:引き続き健康保険に加入したいとき)