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ダスキン健康保険組合

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2022年01月24日


《内容更新》任意継続被保険者の資格喪失申し出について(2022年1月から)

任意継続被保険者の資格喪失申し出について

 

2022年1月1日から、法改正により「任意継続被保険者の資格喪失」(健康保険法第38条)が改訂され、

資格喪失事由に「任意継続被保険者からの申出」が追加されます。

これにより、「国民健康保険に切り替え」や「家族の被扶養者になる」などの理由で

任意継続被保険者資格を喪失(脱退)する申し出をされた場合は、

その申し出が健康保険組合に到着した日の翌月1日に任意継続被保険者の資格が喪失となります。

 

資格喪失日以降は、ダスキン健康保険組合保険証を使用できません。

万一使用した場合は、後日医療費が請求される場合がありますので、ご了承ください。

 

確定申告について

◎『保険料納付証明書』       

納付いただいた保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。       

令和3年(1月~12月)中に、資格喪失(資格期間が満了)された被保険者様に

「保険料納付証明書」を1月初旬に送付いたしました。    

 

◎『医療費控除』       

確定申告をe-Taxで申請する場合、医療費控除に必要な明細は

「医療費等のWeb照会(KOSMO Communication Web)」よりダウンロードしたデータをご活用いただけます。

健保組合に加入されていた期間の医療費情報は2年間閲覧可能です。

通信環境がないなど、本サービスが利用できない場合は、「医療費通知明細発行申請書」を ご提出ください。

個別に「医療費通知明細」を発行いたします。       

詳しくはこちら(ダスキン健保ホームページ:新着ニュース)

 
任意継続について詳しくはこちら(ダスキン健保ホームーページ:引き続き健康保険に加入したいとき)