ページ内を移動するためのリンクです。

ダスキン健康保険組合

文字サイズ変更
標準
大きく
最大
現在表示しているページの位置です。

2025年10月02日


19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

令和7年度税制改正において、厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、

19歳以上23歳未満の方への特定扶養控除の要件の見直しが行われました。

 

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)、

被扶養者認定における年間収入要件が、現行の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に変わります。

 

詳細は以下を確認してください。

▶健康保険のしくみ 健康保険の加入/喪失とは(ダスキン健康保険組合サイト)

▶健康保険の資格編 家族を被扶養者にするとき(ダスキン健康保険組合サイト)