令和7年度税制改正において、厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、
19歳以上23歳未満の方への特定扶養控除の要件の見直しが行われました。
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)、
被扶養者認定における年間収入要件が、現行の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に変わります。
詳細は以下を確認してください。
2025年10月02日
令和7年度税制改正において、厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、
19歳以上23歳未満の方への特定扶養控除の要件の見直しが行われました。
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)、
被扶養者認定における年間収入要件が、現行の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に変わります。
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