令和4年台風第14号に伴う災害により被災された
ダスキン健康保険組合員(ご本人・ご家族)の皆様へ
令和4年9月26日
ダスキン健康保険組合
理 事 長 橋本 幸子
常務理事 石井 善子
令和4年台風第14号に伴う災害により被災した被保険者等にかかる
一部負担金および健康保険料等の取り扱いについて
合掌 このたびの災害により被災された加入者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
令和4年台風第14号により、内閣府は、山口県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県は
286 市町村に災害救助 法の適用を決定しました。
当該の市町村に在住する世帯の、当健保被保険者等に係る一部負担金における健康保険料等の取り扱いについて、
必要に応じ下記の措置を講じることをお知らせいたします。
なお、いずれも手続きが必要となります。各事業所の担当者、もしくは当組合までお申し出ください。
ありがとうございました。 合掌
適用の市町村は、内閣府ホームページでご確認ください。
<内閣府防災情報のページ>
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
<措置内容>
①保険証がない場合の医療機関の受診 保険証を提示できない(紛失・消失・手元に無い)場合でも、医療機関の窓口で
「氏名・生年月日・連絡先・事業所名」を申し出れば受診が可能です。
②医療機関等窓口における一部負担金の猶予または免除
※すでに支払い済みの場合は後で精算が可能です。
<対象となる被災>
お住まいの自治体等による災害に係る罹災証明書の交付を受けた方
(参考)罹災証明書の発行要件
全壊:50%以上、大規模半壊:40%以上~50%未満、半壊:20%以上~40%未満
③被災により被保険者証を紛失した場合の再交付 今回の災害によって保険証を紛失や破損された場合は、
手数料なく再交付いたします。
お問い合わせ先:ダスキン健康保険組合 TEL 06(6821)5095