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ダスキン健康保険組合

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2026年07月22日


令和8年度 「健康保険 被扶養者現況確認調査」について

令和8年度の被扶養者現況確認調査を、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省保険局の

通知・指導に基づき実施いたします。

これは、被扶養者となった方が、その後も被扶養者の認定基準を満たしているかどうかを確認するための調査です。

 

今回の調査は昨年と同様、マイナンバーを活用した地方公共団体(市区町村等)への情報照会(※)により、

被扶養者の収入、公的年金情報、住民票住所等を健康保険組合にて取得し、現況確認を行った結果、

情報確認ができなかった方および書類審査が必要と判断した方へ確認書をお送りいたします。

そのため、同一世帯の被扶養者であっても調査対象となる方とならない方がおられる場合があります。 

※健康保険組合は法律によりマイナンバーを活用した情報連携(照会)が認められています。

(番号法第19条第8号並びに第22条第1項)

 

実施期間:2026年7月30日(木)から順次発送

提出期限:2026年8月28日(金)必着

 

期日までに必要書類をご提出いただけない場合や不足書類が揃わない場合は、

被扶養者の認定要件を満たしていることが確認できないため、被扶養者の資格が

2026年10月1日付で取消となります。(健康保険法施行規則第50条9項)

 

<被扶養者現況確認調査>

扶養調査は、外部委託先(株式会社オークス)にて実施いたします。

・審査対象

2026年6月1日現在ダスキン健康保険組合の被扶養者の方

・審査免除

  ①    生年月日が、2011(平成23)年4月2日以降の被扶養者

  ②    生年月日が、1951(昭和26)年4月2日から1952(昭和27)年4月1日までの被扶養者

  ③    扶養認定日が、2025(令和7)年6月1日以降の被扶養者(記号番号変更の方を除く)

 

<夫婦共働きで子どもがいる場合の共同扶養の確認>

共働き家庭で、ご家庭を「主として生計維持」するのはご夫婦どちらなのか、確認させていただきます。

配偶者の収入の方が被保険者より多い場合、異動減届を提出していただきます。

・審査対象

共働き家庭で勤務先の健保または国民健康保険に加入している配偶者(当健保に被扶養者がいない家庭は除く)

 

◆扶養調査の問合せ◆

期間: 2026年7月31日(金)~2026年10月30日(金) 

㈱オークス『被扶養者現況確認担当』

  ℡:03-6632-6592(平日9:00~17:00)

◆その他の問合せ◆

  ダスキン健康保険組合 06-6821-5095