病気やけがで医療にかかった際、年齢や所得に応じて自己負担限度額が法定で定められていますが、
当組合が法定にプラスして支給する独自の給付=付加給付があります。
現行は所得に関わらず一律5万円を超える負担部分を付加給付として給付しておりましたが、
令和8年4月受診分より所得に応じてご負担いただくよう改定させていただきます。
改定の理由といたしまして、
・高齢化や医療高度化等により医療費の増大が続き、健保財政の困窮が続いていること
・現行基準は高所得者の受益が大きく、健保の財政面から一定の応分負担をお願いしたいこと
令和8年4月受診分より1カ月の自己負担額の合計から下記の金額を控除した額を付加給付として
給付させていただきます。
ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。



