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2024年12月23日


令和6年能登半島地震に伴う災害にかかる災害救助法の適用について【第5報】

令和6年能登半島地震により被災した被保険者等にかか一部負担金免除の取り扱い延長について

 

令和6年能登半島地震による被災者の一部負担金(医療機関等窓口での自己負担金)等の取り扱いについて、

その取り扱い期間を令和7年6月末日まで延長するよう厚生労働省から要請があり、当健保においては、

現行の一部負担金免除の取り扱いを、令和7年6月末日まで延長いたします。

 

<対象の地域> 

以下でご確認ください。

令和6年能登半島地震にかかる 災害救助法の適用について【第2報】(PDF)(内閣府防災情報のページ)

 

<措置内容>

①既に申請済で一部負担金等免除証明書をお持ちの方

期間を延長した証明書をお送りしますので、お手元に届きましたら、旧証明書をご返却ください。

 

②新たに申請される場合

・住居全壊及び半壊等の場合は、「一部負担金等免除証明書」を発行します。

  「一部負担金等免除証明書」を医療機関等に提示することにより、医療機関等窓口での負担が免除になります。

    証明書発行には、文末添付の「災害救助法による一部負担金等免除申請書」をご提出ください。

      ※申請には、お住まいの自治体等から交付される「罹災証明書の写し」の添付が必要です。 

・すでに一部負担金をお支払い済みの場合は、後で精算が可能です。

  文末添付の「災害救助法による一部負担金等還付申請書」を提出してください。

    還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。

  

お問い合わせ先:ダスキン健康保険組合 

TEL 06(6821)5095(土日祝除く 9:00~17:30)