令和6年12月2日に健康保険証は廃止となり、以降は健康保険証の発行(新規・再発行)はありません。
今後、医療機関等を受診する際には「マイナ保険証」を利用しての受診が基本となります。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
◆「マイナ保険証」の登録の仕方
・「マイナ保険証」とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードです。
・マイナンバーカードを取得されていない方は、まずはマイナンバーカードの申請が必要です。
申請方法はこちら➡ マイナンバーカードを申請する – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
・マイナンバーカードの健康保険証の利用登録は
医療機関等に設置されている顔認証付きカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATMで行うことができます。
詳しくはこちら➡マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
◆現在の健康保険証について
・発行済みの健康保険証は経過措置として1年間(令和7年12月1日まで)有効です。
・有効期限満了後の返却は不要です。
・有効期限内に退職された場合や氏名変更があった場合等は返却が必要です。
◆「資格確認書」について
・有効な健康保険証を持たない下記対象者には「資格確認書」を発行します。
・「資格確認書」はマイナ保険証のようなメリットはありませんが、
従来の健康保険証のように医療機関等に提示することで保険診療を受けることができます。
・「資格確認書」の有効期限は、発行日より3年後の12月末日です。(発行事由により数ヵ月の短期の有効期限もあり。)
《申請により交付される方》
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方、マイナ保険証の受診に介助者などの第三者のサポートが必要な方
《申請なしで交付される方》
・マイナンバーカードを保有していない方(マイナンバーカードを返納した方含む)
・マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方(利用登録解除をした方含む)
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
《お願い》
有効な健康保険証をお持ちの方で上記に該当する方は、
健康保険証の有効期限(令和7年12月1日)までにマイナ保険証のご準備をお願いします。
◆「資格情報のお知らせ」について
《発行の目的》
・新たに資格取得された方には(※)、以下2つの目的により「資格情報のお知らせ」を発行します。
①資格取得時に加入者が自身の健康保険の資格情報(資格取得日・記号・番号等)を簡易に把握するため
②当組合で資格取得の手続きが完了し、医療機関にてオンライン資格確認が可能になったことをお知らせするため
・「資格情報のお知らせ」がお手元に届くとマイナ保険証を利用した医療機関等の受診が可能となります。
・「資格情報のお知らせ」がお手元に届く前でも、マイナポータルへログインして自身の健康保険証の資格情報に
当健保の情報が表示されていれば、マイナ保険証での医療機関の受診が可能です。
(※)令和6年7月末時点で健康保険証が発行されている方の「資格情報のお知らせ」はすでにお届け済みです。
以降令和6年11月末までに健康保険証が発行された方の「資格情報のお知らせ」は令和7年1月以降に発行予定です。
《用途》
・マイナ保険証に対応していない医療機関や、システムトラブルでマイナ保険証を読み取れない場合などに、
マイナ保険証と共に「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療を受けることができます。
・マイナポータルにログインして表示される「健康保険証の資格情報」も「資格情報のお知らせ」と同様にご利用いただけます。
・「資格情報のお知らせ」のみでの受診はできません。マイナ保険証とセットでのご利用になります。
◆マイナンバーカードに関するお問い合わせ先
地方公共団体情報システム機構
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL0120-95-0178 平日 9:30‐20:00 土日祝 9:30‐17:30