令和6年台風第10号に伴う災害により被災された
ダスキン健康保険組合員(ご本人・ご家族)の皆様へ
令 和 6 年 9 月 6 日
ダスキン健康保険組合
理 事 長 松重 泰子
常務理事 木下 香織
令和6年台風第10号により被災した被保険者等に対する
一部負担金免除の取り扱いについて
合掌 このたびの災害により被災された加入者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
令和6年台風第10号に伴う災害により、内閣府は神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、福岡県、 大分県、宮崎県、
鹿児島県の188市町村に「災害救助法」の適用を決定しました。
当該の地域に在住する世帯の、当健保被保険者等に係る一部負担金(病院窓口での自己負担金)の取り扱いについて、
下記の措置を講じることをお知らせいたします。
医療機関等窓口における一部負担金の免除
住居全壊及び半壊等の場合は、「一部負担金等免除証明書」を発行します。
「一部負担金等免除証明書」を医療機関等に提示することにより、医療機関等窓口での負担が免除になります。
証明書発行には、文末に添付の「災害救助法による一部負担金等免除申請書」をご提出ください。
※申請には、お住まいの自治体等から交付される「罹災証明書の写し」の添付が必要です。
すでに一部負担金をお支払い済みの場合は、後で精算が可能です。
文末に添付の「災害救助法による一部負担金等還付申請書」を提出してください。
還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。
ありがとうございました。 合掌
<対象の地域>
神奈川県 5市5町:計10
岐阜県 1市1町:計2
静岡県 23市 12町 :計35
愛知県 11市 7町 2村:計20
福岡県 21市 15町 :計36
大分県 14市 3町 1村:計18
宮崎県 9市 13町 2村:計24
鹿児島県 19市 20町 4村:計43
それぞれの法適用日は、
下記「内閣府防災情報のページ」のサイトでご確認いただけます。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
お問い合わせ先:ダスキン健康保険組合 TEL 06(6821)5095