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ダスキン健康保険組合

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2024年01月03日


令和6年能登半島地震に伴う災害にかかる災害救助法の適用について

合掌 このたびの災害により被災された加入者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

 

令和6年能登半島地震にかかる災害について、内閣府は対象の地域に対して「災害救助法」の適用を決定しました。

この適用を受け、被災地域にお住まいの方が、医療機関の窓口で保険証を提示できない場合の取り扱いについて

下記の措置を講じることをお知らせいたします。

 

                                                                                                                         ありがとうございました。 合掌


<対象の地域> 

 

下記内閣府防災情報のページ」のサイトで最新の情報をご確認いただけます。

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html


<措置内容>

  

  ①保険証がない場合の医療機関の受診

     保険証を提示できない(紛失・消失・手元に無い)場合でも、医療機関の窓口で

   「氏名・生年月日・連絡先・事業所名」を申し出れば受診が可能です。

  ②被災により被保険者証を紛失した場合の再交付

    今回の災害によって保険証を紛失や破損された場合は、手数料なく再交付いたします。

 

お問い合わせ先:ダスキン健康保険組合 TEL 06(6821)5095

        (土日祝除く 9:00~17:30)

※年始業務は1月5日から開始となります。