令和6年能登半島地震により被災された
ダスキン健康保険組合員(ご本人・ご家族)の皆様へ
令和6年1月5日
ダスキン健康保険組合
理 事 長 飯田 健司
常務理事 木下 香織
令和6年能登半島地震により被災した被保険者等にかかる
一部負担金および健康保険証等の取り扱いについて
合掌 このたびの災害により被災された加入者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震にかかる災害について、内閣府は対象の地域に対して「災害救助法」の適用を決定しました。
この適用を受け、被災地域にお住まいの方が、医療機関の窓口で保険証を提示できない場合の措置に追加して、
一部負担金(医療機関等窓口での自己負担金)の取り扱いについて、下記の措置を講じることをお知らせいたします。
ありがとうございました。 合掌
<対象の地域>
下記「内閣府防災情報のページ」のサイトで最新の情報をご確認いただけます。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
<措置内容>
①保険証がない場合の医療機関の受診
保険証を提示できない(紛失・消失・手元に無い)場合でも、医療機関の窓口で
「氏名・生年月日・連絡先・事業所名」を申し出れば受診が可能です。
【参考】
▶「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です(厚生労働省)
②医療機関等窓口における一部負担金の免除(追加措置)
住居全壊及び半壊等の場合は、「一部負担金等免除証明書」を発行します。
「一部負担金等免除証明書」を医療機関等に提示することにより、医療機関等窓口での負担が免除になります。
証明書発行には、文末添付の「災害救助法による一部負担金等免除申請書」をご提出ください。
※申請には、お住まいの自治体等から交付される「罹災証明書の写し」の添付が必要です。
すでに一部負担金をお支払い済みの場合は、後で精算が可能です。
文末添付の「災害救助法による一部負担金等還付申請書」を提出してください。
還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。
③被災により被保険者証を紛失した場合の再交付
今回の災害によって保険証を紛失や破損された場合は、手数料なく再交付いたします。
お問い合わせ先:ダスキン健康保険組合
TEL 06(6821)5095(土日祝除く 9:00~17:30)