令和5年台風第13号に伴う災害により被災された
ダスキン健康保険組合員(ご本人・ご家族)の皆様へ
令和5年9月14日
ダスキン健康保険組合
理 事 長 飯田 健司
常務理事 木下 香織
令和5年台風第13号に伴う災害により被災した被保険者等にかかる
一部負担金および健康保険料等の取り扱いについて
合掌 このたびの災害により被災された加入者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
令和5年台風第13号に伴う災害により、内閣府は福島県、茨城県及び千葉県は9市4町に「災害救助法」の適用を決定しました。
当該の市町に在住する世帯の、当健保被保険者等に係る一部負担金(病院窓口での自己負担金)の取り扱いについて、
下記の措置を講じることをお知らせいたします。
なお、いずれも手続きが必要となります。各事業所の担当者、もしくは当組合までお申し出ください。
ありがとうございました。 合掌
内閣府の公表により追加適用の市町村も、随時掲載いたします。
法適用日:9月8日
【福島県】 いわき市 (いわきし) 南相馬市 (みなみそうまし)
【茨城県】 日立市 (ひたちし) 高萩市 (たかはぎし) 北茨城市 (きたいばらきし)
【千葉県】 茂原市 (もばらし) 鴨川市 (かもがわし) 山武市 (さんむし) 大網白里市 (おおあみしらさとし)
長生郡睦沢町 (ちょうせいぐんむつざわまち)長生郡長柄町 (ちょうせいぐんながらまち)
長生郡長南町 (ちょうせいぐんちょうなんまち) 夷隅郡大多喜町 (いすみぐんおおたきまち)
<措置内容>
①保険証がない場合の医療機関の受診
保険証を提示できない(紛失・消失・手元に無い)場合でも、医療機関の窓口で
「氏名・生年月日・連絡先・事業所名」を申し出れば受診が可能です。
②医療機関等窓口における一部負担金の免除
住居全壊及び半壊等の場合は、「一部負担金等免除証明書」を発行します。
文末添付の「災害救助法による一部負担金等免除申請書」を提出ください。
すでに一部負担金をお支払い済みの場合は、「災害救助法による一部負担金等還付申請書」を提出してください。
※申請には、お住まいの自治体等から交付される「罹災証明書の写し」の添付が必要です。
③被災により被保険者証を紛失した場合の再交付
今回の災害によって保険証を紛失や破損された場合は、手数料なく再交付いたします。
お問い合わせ先:ダスキン健康保険組合 TEL 06(6821)5095
<参照:内閣府ホームページ>状況により、地域が追加される場合もありますので最新情報はこちらで確認ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html