ダスキン健康保険組合は、マイナンバー法において個人番号の利用事務実務実施者として規定されております。
厚生労働省の指導に基いて、皆様のマイナンバー(個人番号)を入手し、健康保険事務手続きに利用させていた
だきますのでご理解の程をお願い申し上げます。
【マイナンバー対象者・取得方法】
1.対象者
平成29年1月1日時点、ダスキン健康保険組合の加入者全員
2.マイナンバーの取得方法
①各事業所から取得(ダスキン健康保険組合加入者全員)
②地方公共団体情報システム機構からの取得(任意継続者)
任意継続者の方は、番号法第14条にもとづき、上記②を用いてマイナンバー(個人番号)を入手する予定ですが、
入手できなかった場合は、加入者の皆様へお問い合わせさていただきますので、ご協力のほどお願いいたします。
《重要》 ダスキン健康保険組合への届出書類について
ダスキン健康保険組合へ提出する書類(下記書類など)には、
マイナンバーが記載されていない書類で提出をお願いいたします。
※住民票・所得証明書・源泉徴収票・結婚受理証明書・離婚受理証明書・
取得届・喪失届・異動届(増/減)・傷病手当金申請書・療養費支給申請書など
(マイナンバーは事業所経由で取得しますので、提出書類などには記載しないようお願い致します。)
「マイナンバー」については、以下のホームページを参照ください。
参照:http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/point/
問合せ先: 適用担当 正野(しょうの)電話06-6821-5095