令和5年6月2日からの大雨により被災された
ダスキン健康保険組合員(ご本人・ご家族)の皆様へ
令和5年6月6日
ダスキン健康保険組合
理 事 長 飯田 健司
常務理事 木下 香織
令和5年6月2日からの大雨により被災した被保険者等にかかる
一部負担金および健康保険料等の取り扱いについて
合掌 このたびの災害により被災された加入者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
令和5年6月2日からの大雨により、内閣府は茨城県、埼玉県、静岡県、和歌山県にて5市1町に「災害救助法」の適用を決定しました。
当該の市町に在住する世帯の、当健保被保険者等に係る一部負担金における健康保険料等の取り扱いについて、
必要に応じ下記の措置を講じることをお知らせいたします。
なお、いずれも手続きが必要となります。各事業所の担当者、もしくは当組合までお申し出ください。
ありがとうございました。 合掌
内閣府の公表により追加適用の市町村も、随時掲載いたします。
法適用日:6月2日
適用市町村
【茨城県】 取手市 (とりでし):住家被害(床上浸水・床下浸水)
【和歌山県】 海南市 (かいなんし):住家被害(床上浸水・床下浸水)
【埼玉県】 草加市 (そうかし) 越谷市 (こしがやし) 北葛飾郡松伏町 (きたかつしかぐんまつぶしまち)
【静岡県】 磐田市 (いわたし)
<措置内容>
①保険証がない場合の医療機関の受診 保険証を提示できない(紛失・消失・手元に無い)場合でも、医療機関の窓口で
「氏名・生年月日・連絡先・事業所名」を申し出れば受診が可能です。
②医療機関等窓口における一部負担金の猶予または免除
※すでに支払い済みの場合は後で精算が可能です。
<対象となる被災>
お住まいの自治体等による災害に係る罹災証明書の交付を受けた方
(参考)罹災証明書の発行要件
全壊:50%以上、大規模半壊:40%以上~50%未満、半壊:20%以上~40%未満
③被災により被保険者証を紛失した場合の再交付 今回の災害によって保険証を紛失や破損された場合は、
手数料なく再交付いたします。
お問い合わせ先:ダスキン健康保険組合 TEL 06(6821)5095
<参照:内閣府ホームページ>状況により、地域が追加される場合もありますので最新情報はこちらで確認ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html