【任意継続】令和4年4月1日にダスキン健保組合の脱退を検討されている場合の手続きについて
任意継続被保険者としてダスキン健保組合に加入している方のうち、
国民健康保険加入・ご家族の扶養に入る等で4月1日に健保組合からの脱退を検討されている場合は、
期日までにお手続きをお願いいたします。
① 3月2日までに当健保組合までお電話にてご連絡お願いいたします。
3月3日以降のご連絡は、口座引落が停止不可となりますので、ご注意ください。
万一、保険料が口座引落された場合は、書類確認後、翌月に還付させていただきます。
② 3月1日~3月31日の間に当健保組合へ到着するように
「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書兼保険料還付申請書」をお送りください。
申出が受理された翌月1日に資格を喪失することになります。
(2月中に届きますと3月1日脱退となってしまいますので、上記期間中に届くようお送りください。)
「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書兼保険料還付申請書」は、添付ファイルをご使用ください。
③②で申出が受理された場合は、
4月1日の喪失手続き完了後、喪失証明書をご自宅へ簡易書留にて発送いたします。
喪失証明書は事由発生後の発行となりますので、それ以前に発行することはできません。
また、郵便によるお届けのため、到着まで数日を要しますのでご了承ください。
<参考>
健康保険法の改正により、令和4年1月1日から、任意継続被保険者の任意脱退が可能となりました。
任意脱退の申出をされる場合には、喪失申出書の健康保険組合への提出が必要です。