令和3年7月1日からの大雨による災害により被災された
ダスキン健康保険組合員(ご本人・ご家族)の皆様へ
令和3年7月12日
ダスキン健康保険組合
理 事 長 橋本 幸子
常務理事 石井 善子
令和3年7月1日からの大雨による災害により被災した被保険者等に係る
一部負担金および健康保険料等の取り扱いについて
合掌 このたびの災害により被災された加入者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
令和3年7月1日からの大雨による災害により、内閣府は静岡県、鳥取県、島根県および鹿児島県は9市2町に対して「災害救助法」の
適用を決定しました。当該の市町に在住する世帯の、当健保被保険者等に係る一部負担金における健康保険料等の取り扱いについて、
必要に応じ下記の措置を講じることをお知らせいたします。
なお、いずれも手続きが必要となります。各事業所の担当者、もしくは当組合までお申し出ください。
ありがとうございました。 合掌
内閣府の公表により追加適用の市町村も、随時掲載いたします。
法適用日:7月12日
◆適用市町村
【島根県】安木市 (やすぎし) 雲南市(うんなんし)
法適用日:7月10日
◆適用市町村
【鹿児島県】 出水市 (いずみし) 薩摩川内市 (さつませんだいし) 伊佐市 (いさし) 薩摩郡さつま町 (さつまぐんさつまちょう)
姶良郡湧水町 (あいらぐんゆうすいちょう)
法適用日:7月7日
◆適用市町村
【鳥取県】 鳥取市 (とっとりし)
【島根県】 松江市 (まつえし) 出雲市 (いずもし)
法適用日:7月3日
◆適用市町村
【静岡県】 熱海市 (あたみし)
<措置内容>
①保険証がない場合の医療機関の受診 保険証を提示できない(紛失・消失・手元に無い)場合でも、医療機関の窓口で
「氏名・生年月日・連絡先・事業所名」を申し出れば受診が可能です。
②医療機関等窓口における一部負担金の猶予または免除
※すでに支払い済みの場合は後で精算が可能です。
<対象となる被災>
お住まいの自治体等による災害に係る罹災証明書の交付を受けた方
(参考)罹災証明書の発行要件
全壊:50%以上、大規模半壊:40%以上~50%未満、半壊:20%以上~40%未満
③被災により被保険者証を紛失した場合の再交付 今回の災害によって保険証を紛失や破損された場合は、
手数料なく再交付いたします。
お問い合わせ先:ダスキン健康保険組合 TEL 06(6821)5095
<参照:内閣府ホームページ>状況により、地域が追加される場合もありますので最新情報はこちらで確認ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html