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2023年06月30日


定期健康診断の二次健診受診及び「再検査・精密検査依頼書兼受診報告書」提出のお願い

本年度の定期健康診断の結果が、随時組合員の皆さまのお手元に届き始めていることと存じます。

定期健康診断総合判定で「要検査」・「要精密」・「要治療」の方は、脂質異常や高血圧、高血糖など

心・脳血管疾患等につながるような、健康状態に何らかの問題がある、またはその可能性が高いと判断されています。

そのため、「要検査」・「要精密」・「要治療」の検査項目について、

「疾患なのか、そこまでには至っていないのか」を判定する検査が二次健診となります。

疾病の早期発見・早期治療による重症化予防を図り、組合員皆様の健康維持・増進のために、

二次健診対象者には『再検査・精密検査依頼書兼受診報告書』をお送りしています。

以下の手順に従って、医療機関への受診をお願いいたします。

 

令和4年度は、全体で約半数が要再検査以上となっています。

有所見(要精密検査、要治療)は3割以上を占め、令和3年度より微増しています。

 


1.二次健診について

定期健康診断後、「再検査・精密検査依頼書兼受診報告書」を受け取った方は、

すみやかに二次健診の受診及び報告書を所属事業所の健康診断担当部署に提出をお願いします。

 

巡回健診で受診した方

「定期健康診断の結果表」+「再検査・精密検査依頼書」を所属事業所から本人へ配布

 ↓

医療機関で二次健診を受診

※配布された書類を医療機関にご提示ください。

 ↓

二次健診結果を「再検査・精密検査依頼書」へ記入

 ↓

所属事業所へ提出

 

提携医療機関で受診した方

「定期健康診断の結果表」+「再検査用紙(医療機関により異なる)」を医療機関から本人へ郵送

 ↓

医療機関で二次健診を受診

※郵送された書類を医療機関にご提示ください。

 ↓

健康診断受診から1~2ヵ月後

再検査・精密検査依頼書兼受診報告書」を所属事業所から本人へ配布

 ↓

二次健診結果を「再検査・精密検査依頼書兼受診報告書」に記入 

 ↓

所属事務所へ提出

  

◎受診結果の記入

受診結果の記入は、費用が無料であれば医療機関へ依頼してください。

有料の場合はご本人が受診結果を正確にご記入ください。

 

◎二次健診の受診費用

二次健診の受診費用(保険診療)は、被保険者の負担となります。

労災二次健診の対象者は、二次健診費用が労災保険から給付される制度をご利用できます。

 

◎万が一病気(がん・脳卒中などの疾病)に罹患された場合

ご本人による事業所への申請にて、病気療養と仕事の両立支援を受けることができます。

 

◎かかりつけ医がない場合や、どこの医療機関に行けばいいかわからない場合

ダスキンこころとからだの健康相談にご相談ください。

 

▼巡回健診で受診した場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▼提携医療機関で受診した場合

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


2.労災保険二次健康診断等給付(労災二次健診)について

二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断等(以下「一次健康診断」といいます)で異常の所見が認められた場合に、

脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を

1年度内に1回、無料で受診することができる制度です。

 

◎給付の要件

1.一次健康診断の結果、異常の所見が認められること

定期健康診断(一次健康診断)の結果、次のすべての検査項目について、

「異常の所見」があると診断されたときは二次健康診断等給付を受けることができます。

(1)血圧検査:最高血圧 140mmHg 以上 または 最低血圧 90mmHg 以上

(2)血中脂質検査:LDL コレステロール140mg/dl 以上 またはHDL コレステロール40mg/dl 未満 または 中性脂肪 150mg/dL 以上

(3)血糖検査:空腹時血糖値110mg/dl 以上 または HbA1c 6.0%以上(NGSP値)

(4)腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定:BMI 25 以上 または 腹囲 男性 85 ㎝以上 女性 90 ㎝以上

 

なお、定期健康診断(一次健康診断)の担当医師により、上記(1)から(4)の検査項目において

「異常なし」と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、

就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先し、

二次健康診断等給付を受けることができます。

 

2.脳・心臓疾患の症状を有していないこと

一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された場合、

二次健康診断等給付を受けることはできません。

 

3.労災保険の特別加入者でないこと

特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはなりません。

※特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護

することがふさわしいとみなされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。

 

◎給付の内容 ※詳しくは厚生労働省ホームページにて確認できます。

▼給付の内容等

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05927.html

 

 

 

 

▼請求手続

 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-1.html

 

 

 

 

『二次健康診断等給付請求書』(PDF)

厚生労働省ホームページ:労災保険給付関係請求書ダウンロード

▽二次健康診断給付関係

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001095319.pdf

 

印刷の際の注意事項(厚生労働省ホームページ:注意事項)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/02.html

 

3.病気療養と仕事の両立支援について

がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、

治療と仕事が両立できるようにするための事業場(所属部署)における取組等を 

厚生労働省ホームページにてご覧いただけます。

 

▼治療と仕事の両立支援ナビ

「事業場(所属部署)における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」も掲載されています。

 https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/index.html

 

 

 

 

 

個人情報保護について

(1)今回の健康診断は、労働安全衛生法に基づく1年に1回実施する法的な健康診断です。

(2)健康診断項目には、法律により定められている項目以外の内容も含まれています。

         これは、多岐にわたる健康診断項目を追加することによって、働きさんの健康を増進させる事を目的としております。

(3)人間ドック健診は、(株)総合医科学研究所・(一社)専門医ヘルスケアネットワークに委託して実施いたします。

(4)個人情報に関しましては、事業主及び健康保険組合にて個人情報保護法に則り充分な管理を行っており

         事業主と健康保険組合との間で締結された個人情報取扱いに関する契約に従い、適切に取り扱われます。

         また、診断結果については、働きさん健康保持のため診断結果に応じて、事業主(会社)・健康保険組合にて

         共同利用いたします。

(5)診断結果の利用目的

        1)再検査、要精密検査及び要治療者に対する受診勧奨

        2)健康支援プログラム該当者への保健指導

              ➀ 特定保健指導などの生活習慣改善プログラムラム

              ② 糖尿病性腎症・慢性腎不全の重症化予防プログラム、心・脳血管疾患の重症化予防プログラム

 

 ※上記の利用目的に同意いただけない場合には、所属事業所の健康診断担当部署もしくは ダスキン健康保険組合まで

    ご連絡をお願いいたします。

    ダスキン健康保険組合(永野・山田)  TEL 06-6821-5095