令和2年12月25日に厚生労働省保険局保険課より
「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)が発出されました。
これを受け、ダスキン健康保険組合に提出する各種申請書への押印は、その一部を除き不要となりましたのでお知らせいたします。
※令和2年12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)及び
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示」(令和2年厚生労働省告示第397号)が公布、施行されたことにより、
健康保険法施行規則の一部が改正されたためです。
■各種申請書ごとの押印の要否については、別表『押印の廃止について(各種申請書)』をご参照ください。
①様式更新を順次行っておりますので、当面、現在使用している届出様式を継続してご使用いただけます。
「印」の記載があっても押印は不要となりますが、押印があっても差し支えありません。
②申請される際、各自で保存されていた様式使用せず、申請の都度ダウンロードし最新版を使用ください。
■各種申請書は下記のところから検索できます