【任意継続(1月~3月)】保険料納付などに関するスケジュールについて
平素はダスキン健康保険組合の運営にご理解、お力添えいただきありがとうございます。
任意継続の方の保険料納付などに関するスケジュール(1月~3月)やご留意点について下記ご確認ください。
任意継続保険料の納付方法などについて変更がある場合は、下記変更期日までに
ダスキン健康保険組合まで変更届書類を返送ください。
➡返送期日:令和2年1月31日(金)まで
①~⑤方は、家族状況や前年所得によっては、国民健康保険料の方が安くなる場合があります。
詳細は、お住まいの市区町村へお問い合せください。
●「国民健康保険への切替」または「ご家族の被扶養者となる」場合
・「国民健康保険への切替」または「ご家族の被扶養者となる」場合は返金することができません。
・納付済の任意継続保険料は、「就職し新たな健康保険組合に加入した場合」もしくは「被保険者本人の死亡」に限り、
返金することができます。
(倒産、解雇、雇い止めなどの場合は特例があります。)
・保険料を納付いただかないことによって任意継続を終了(未納喪失)していただくこととなりますので、必ず添付書類
に記入の上ご返送ください。
●「対象期間の途中で期間満了(2年)を迎える」場合は
・満了日(保険証に記載の資格喪失予定日)前月までの保険料を納付いただきます。