国の税制改正により、健康保険組合が発行する「年間医療費のお知らせ」が平成30年の確定申告(平成29年分)から 医療費控除の証明書類として使用可能になりました。
それに伴い平成30年分の「年間医療費のお知らせ」への医療費の 掲載期間を1月~10月分としております。確定申告の時期に合わせるために2月中旬までに発送予定です。
なお、11月・12月分の医療費につきましては、お手元に保管された領収書を合わせてご確認ください。
◆「お知らせ」について◆
・事業所にお勤めされている方及び扶養されているご家族の方
お勤めされている方及び扶養されているご家族の方の内容を記載した個人宛封とうを、事業主様宛に送付いたします。
事業主様・ご担当者様にはお手数をおかけいたしますが、個人宛封とうを加入者ご本人(被保険者)へお渡しいただきますよう
お願いいたします。なお、医療費に関する記載内容については個人情報が含まれていますので、開封せずにお渡しください。
・任意継続被保険者の方及びそのご家族の方
任意継続被保険者となられている方及び扶養されているご家族の方の内容を記載したお知らせを、ご自宅に郵送いたします。
「医療費控除」の詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
(健康保険組合では「お知らせ」への記載事項以外のご質問には対応できません)
ダスキン健康保険組合 TEL:06-6821-5095 IP:050-3480-0078
その他、下記<よくあるお問い合わせ(Q&A)>をご確認ください。
Q:受診した医療機関が載っていないのはなぜか
➡保険適用外の診療については記載がされません。領収書などで確認してください。
・歯科や婦人科の診療で保険適用外の診療がある場合
・柔道整復師の診療費で照会中になっている場合
・医療機関から健康保険組合への請求が遅れている場合 など
(医療機関から健康保険組合への請求が届くのは受診月の2ヵ月後です)
Q:自己負担額が領収書と異なっているのはなぜか
➡医療機関の窓口で支払う自己負担額については、10円未満の額は、四捨五入の端数処理
が行われることになっています。また、端数処理によって1円単位の相違が生じることも
ありますのでご了承ください。
以下の原因で記載金額と実際に支払った金額に差が生じる場合があります。
・産婦人科など保険適用外(自費診療)との併用がある場合
・入院での差額ベッド代がある場合
・保険で認められない項目が減額査定を受けた場合
・市区町村の助成(乳幼児助成など)を受けている場合
・電話で受診(電話再診)をした場合
・公費負担医療や自治体単独の医療費所税、高額療養費の払い戻しを受けている場合 など
Q:11月12月に受診した医療費が医療費のお知らせに記載されていないのはなぜか
➡医療費のお知らせの作成に、医療機関から社会保険診療報酬支払基金を経由し、送られてくる
医療費データが必要となりますが、医療機関で受診した月から当健保に届くまで3ヵ月程度かかります。
2月の確定申告時期に医療費のお知らせをご利用いただくため、10月分までとさせていただいております。
Q:医療費のお知らせが届いていない働きさんがいるのはなぜか
➡対象期間中に未受診であったり、お知らせの対象とはならない受診レセプトの内容を審査中など)等については作成されません。
医療費のお知らせは、対象期間中のすべての受診について記載されているものではありませんので、ご理解をお願いいたします。
※お知らせの作成から発送までに日数がかかるため、すでに退職された方の通知書が含まれている場合があります。
その際はお手数ですが、ダスキン健保まで返送ください。
※すでに退職された方で医療費のお知らせをご希望の方は、ダスキン健保までご連絡ください。
【医療費控除を申告される方へ】
領収書の提出が不要となり、「医療費控除の明細書」(国税庁様式)による申告となります。「年間医療費のお知らせ」を 添付した分は、1件ずつの明細を記入する必要がありません。一般診療と制度が異なる柔道整骨院と療養費は「お知らせ」に 治療を受けた場所等の記載ができませんので、治療の際の領収書から施術所や支払い先の名称をご自身で追記して添付してください。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/index.htm
尚、医療費は健康ポータルサイトKenCoMでも確認することができます。
KenCoM登録はこちらから https://kencom.jp/signup
KenCoM登録の仕方はこちらから https://www.duskin-kenpo.or.jp/health_promotion/kencom06.html
医療費参照には健診結果確認と同様、健診閲覧コードが必要です。 https://kencom.jp/inquiry/new
※健診閲覧コードを紛失された場合は、上記URLよりご本人様が再発行のお手続きをお願いします。
※医療費控除の明細書の記入の注意点は下記をクリックしてご確認ください。