定期健康診断の二次健診受診及び「再検査・精密検査依頼書兼受診報告書」提出のお願い
1.二次健診について
定期健康診断後、「再検査・精密検査依頼書兼受診報告書」を受け取った方は、すみやかに二次健診の受診してください。
受診後は、報告書を所属事業所の健康診断担当部署に提出をお願いします。
◎二次健診の受診
・「定期健康診断の結果表」と「再検査・精密検査依頼書兼受診報告書」を医療機関にご提示ください。
・二次健診を既に受診された方は、この報告書にご本人が受診結果を正確にご記入ください。
◎受診結果の記入
受診結果の記入は、費用が無料であれば医療機関へ依頼してください。
有料の場合はご本人が受診結果を正確にご記入ください。
◎二次健診の受診費用
二次健診の受診費用(保険診療)は、被保険者の負担となります。
労災二次健診の対象者は、二次健診費用が労災保険から給付される制度をご利用できます。
◎万が一病気(がん・脳卒中などの疾病)に罹患された場合
ご本人による事業所への申請にて、病気療養と仕事の両立支援を受けることができます。
◎かかりつけ医がない場合や、どこの医療機関に行けばいいかわからない場合
ダスキンこころとからだの健康相談にご相談ください。
2.労災保険二次健康診断等給付(労災二次健診)について
二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断等(以下「一次健康診断」といいます)で異常の所見が認められた場合に、
脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を
1年度内に1回、無料で受診することができる制度です。
◎給付の要件
1.一次健康診断の結果、異常の所見が認められること
定期健康診断(一次健康診断)の結果、次のすべての検査項目について、
「異常の所見」があると診断されたときは二次健康診断等給付を受けることができます。
(1)血圧検査
(2)血中脂質検査
(3)血糖検査
(4)腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
なお、定期健康診断(一次健康診断)の担当医師により、上記(1)から(4)の検査項目において
「異常なし」と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、
就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先し、
二次健康診断等給付を受けることができます。
2.脳・心臓疾患の症状を有していないこと
一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された場合、
二次健康診断等給付を受けることはできません。
3.労災保険の特別加入者でないこと
特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはなりません。
※特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護
することがふさわしいとみなされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。
特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
◎給付の内容 ※詳しくは厚生労働省ホームページにて確認できます。
▼給付の内容等
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05927.html
▼請求手続
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-1.html
3.病気療養と仕事の両立支援について
がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、
治療と仕事が両立できるようにするための事業場(所属部署)における取組等を
厚生労働省ホームページにてご覧いただけます。
▼治療と仕事の両立支援ナビ
「事業場(所属部署)における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」も掲載されています。
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/index.html