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ダスキン健康保険組合

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出産するとき

女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

被保険者(または被扶養者)が分娩したときに支給されます。
なお、正常な出産だけではなく早産、死産、流産なども含まれます。

出産日 令和5年4月1日以降 令和4年1月1日から
令和5年3月31日
令和3年12月31日以前
産科医療補償制度に加入の医療機関等で
妊娠週数22週以降
50万円 42万円 42万円
産科医療補償制度に未加入の医療機関等 48.8万円 40.8万円 40.4万円
産科医療補償制度に加入の医療機関等で
妊娠週数22週未満

<1児につき>

出産育児一時金の支給方法(直接支払制度と受取代理制度)

●直接支払制度の流れ
  • ※1出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。当組合への手続きは不要です。(詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。)
  • ※2支払機関を通じ請求があったあとに、差額が発生したことを確認したときは、事業所へ委任払いとして給付いたします。当組合への手続きは不要です。
●受取代理制度の流れ
  • ※出産費用が50万円を超える場合、被保険者等はその差額を診療所・助産所に支払います。
  • ※出産費用が50万円未満の場合、ダスキン健康保険組合はその差額を被保険者等に支払います。
直接支払制度や受取代理制度を利用したくない場合や、海外で出産する場合は、分娩機関に被保険者等がいったん出産費用全額を支払い、出産後、健康保険組合に申請していただければ、出産育児一時金を支給します。

受取代理制度を利用する場合の手続き

必要書類
  • 提出先:健康保険組合
  • 母子手帳の写し(出産者名と出産予定日が記載されているページ)または証明できる書類
  • ・出産予定日2ヵ月前から出産予定日までの間に申請してください。
  • ・厚生労働省に届出をした分娩機関等が対象となります。

◆分娩機関が変わる場合
予定していた分娩機関以外で出産することとなった場合は、受取代理制度を取り下げる書類が必要となります。また、あらたに出産することとなった分娩機関で受取代理制度を利用する場合は、再度、受取代理請求書が必要となります。

必要書類
  • 提出先:健康保険組合

◆救急搬送等により、予定していた医療機関が変更した場合
救急搬送等により、予定した分娩機関以外で出産する場合、あらたな分娩機関で受取代理制度を利用するときは受取代理人変更届が必要になります。

必要書類
  • 提出先:健康保険組合

窓口で出産費を全額支払った場合の手続き

直接支払制度や受取代理制度を利用せず全額自己負担で精算されたときは、出産後に下記の申請をしてください。

必要書類
  • 提出先:健康保険組合
  • 分娩機関と取り交わした「直接支払制度に合意しない文書」のコピー1部
  • 分娩機関が発行する「出産費用の明細書等」のコピー1部 ※産科補償医療制度加入分娩機関の場合は「スタンプ」の押印が必要です。スタンプの見本 ※クレジットカードで支払った場合は分娩機関にお願いして、領収書の発行を受けてください。
  • ※出産育児一時金請求書の医師の証明欄に必ず証明を受けてください。
  • ※出産育児一時金は指定口座へ給付します。

資格喪失後の出産育児一時金

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あった方が、資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは、支給されます。資格喪失後、被扶養者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択して受け取ることとなり、二重に受け取ることはできません。また、被保険者の資格喪失後にその被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。